fbpx

トップページ > 遺産分割の遡及効とは?

遺産分割の遡及効とは?

遺産分割の遡及効とは?

民法では、亡くなられた方(被相続人)が死亡する事によって相続を開始するとされています。その遺産を分割する為に協議をし、誰がどの財産をどのくらい貰うのかを最終的に決定した時、死亡した日(相続開始日)に日付をさかのぼって、その効力を発生させます。このさかのぼる事を法律では「遡及効(そきゅうこう)」と呼びます。

 

つまり、遡及する(さかのぼって)効(効力を発生させる)事を言います。このように相続でも遡及効と言う言葉が出て来るわけですが、民法では多くの遡及効と言う場面が出てきます。相続の遡及効に関してもそうなのですが、死亡した時に相続の開始が行われ、遺産分割をするにも協議が必要です。

 

その協議の結果、様々な分割方法が確定していないにも関わらず、勝手な行動をする事はできません。
よって、全てが決定した時、日付をさかのぼる事によって、かかった期間の全ての効力を発生させるのが相続の遡及効となります。

 

その他、民法で使われる遡及効としては、無権代理の追認・取り消し・事項の効果・相殺の効力・契約の解除などがあります。例としてあげておきますと、無権代理の追認とは、そもそも権利がない人が契約などを行った場合、本当に権利がある人が後から認める事を言います。

 

この追認の行為によって、権利がない人が行った契約を、元から有効にすると言うものです。つまり日付をさかのぼって、効力を発生させると言う事になります。このように、民法には様々な場面で遡及効が登場します。

 

遺産分割による遡及効は、民法における遡及効の中の1つだと言う事がわかって頂けたのではないでしょうか。民法では、人と人が絡む為、様々な状況が想定されています。その中で、法律的な観点から、安定性を確保する為に設けられています。

 

ただし、刑法の場合、この遡及効においては少し話が変わってきます。憲法では事後法が禁止されている為、遡及する事により、人の過去の行為まで影響を及ぼす事になります。これでは人権の保護に反する事になる為、不遡及の原則が設けられています。

 

また、遡及効の対義語としては、将来効があります。これは遡及効とは逆に、ある時から将来に向かい効力が発生する事を意味しています。このように、法律には、普段耳にしないような言葉が数多く存在しています。しかし、内容を理解する事ができれば、法律自体が深く理解できる幅が広がる為、この遡及効と言う言葉についても知っていて頂ければと思います。

無料相談の予約はこちら