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遺産分割前の相続預金の払い戻し制度について

 北洋銀行本店に行ってきました。

 

 令和元年7月1日施行の遺産分割前の相続預金払い戻しについて、まだ一件も取り扱いがないようです。(北海道地銀大手ですが。)というのも、この制度、ほぼ最終の相続手続と同様の添付書類を金融機関側が求めるので、全く利便性がないのでは。(葬儀代相当額の早期引き出しに関して)

 

 被相続人の生まれてから死亡までの戸籍+法定相続人全員の現在戸籍まで求めるので、普通の相続手続とあんまり変わらないですし、北洋銀行さんについては、通常の相続で相続人の現在戸籍を求めないのが原則ですから、普通の相続手続よりも書類が多くなるのです。

 

 計算式に法定相続分が入ってますので、戸籍確認のレベルが普通の相続以上になり、神経質になるのでしょう。これなら、従前の取り扱いである、葬儀代の見積とか領収書を持参して、一部引き出しを求めるほうが早いと思います。カードでこまめに引き出すのはおススメしません。

 

相続預金の払戻し制度

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