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遺産分割の効力はいつ発生するか?

遺産分割の効力はいつ発生するか?

 

法律における民法の遺産分割の効力については、相続の開始の時にさかのぼり、生ずると規定があります。ですので、効力の発生については、亡くなられた方(被相続人)の死亡によって相続の開始が行われるわけですが、結果分割方法も全て確定した時点で、死亡による相続の開始から効力を発生する事になります。

 

つまり、効力の発生日は被相続人の死亡した日と言うわけです。また、遺産の分割によって相続の登記などがあった場合、つまり不動産などの登記の事を言うわけですが、この登記の原因となった日付も、遺産分割の協議を行った日ではなく、相続開始の日と言う事になります。

 

法定相続分と言って、遺言がない場合に、相続人となれる人が法律上決まっているわけですが、これによって所有権の移転登記が行われた後に遺産の分割を行った場合、これに伴う登記をする場合は更生登記とはならず、移転登記となります。

 

どういう事かと言うと、まず、所有権と言うのは、法律上、自分が持っている権利だとイメージして頂ければわかりやすいかと思うのですが、この権利を登記、つまり記す事によって、これは自分の物であると世の中に主張する事が可能となります。

 

つまり、遺産の分割協議自体がまだ行われていない時に、法定相続分の相続を登記した場合は、錯誤(勘違い)がないと言う考えからだと思われます。従って、この登記の日付については、さかのぼる事なく、分割協議が成立した日付と言う事になります。また、遺産分割の効力を発生させる為に重要となるのが、遺産分割協議書です。

 

遺産分割協議書とは、遺産の分割を協議する時に作るべき書類の事を言います。例えば、遺産分割協議を行い、それを書面にする事なく、終了してしまうと、起こり得る問題として考えられるのが、例えば、全て現金にして共同相続人で振り分けようと話し合われた場合、その財産を売ると言った人がいつまでも売ってくれず、自分の相続分がいつまで経っても貰えないと言う場合、困る事になります。

 

しかし、この場合、この遺産分割協議書がある事によって、自分の貰える分を主張する事が可能となります。民法では、基本的な原則として、口約束でも契約自体は有効となるのですが、その契約自体がいつまで経っても行って貰えなかった場合、その契約自体を証明する必要があります。

 

口約束だけでは、言った、言わない、の話にもなりかねない為、法律行為などを行う場合や、法律に関係する行動をする場合は、それを証明できる書類などを設けておく事が、後々のトラブルに巻き込まれない為にも重要な事と言えるのです。

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