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遺産分割を解除することはできる?

遺産分割を解除することはできる?

遺産分割は、取り消しや無効とする事が可能です。例をあげますと、まず勘違いがあった場合です。遺言書が本当はあったのに、その事を知らずに誰がどのくらいの範囲で相続をするのかを話し合う遺産分割協議が行われた時、後から遺言書が見つかって、最初から遺言書がある事を知っていれば、遺産分割協議には応じなかったのにと言う場合、遺産分割協議に対して無効を主張する事ができます。

 

この遺言書がある事を知らなかった事を法律用語で「錯誤」と言います。つまり、「錯誤による無効」と言う事になります。次に、詐欺や脅迫などがあった場合です。

 

相続人が複数いる場合、遺産分割協議によって相続分を考えていくわけですが、その遺産分割協議の合意自体は、相続人同士で行われる契約に相当します。この契約を行う際に、もし詐欺行為や脅迫などがあった場合、この内容を取り消す事が可能となります。

 

例えば、遺産分割協議の際に、脅されて自分の相続分を少なくされた場合の脅迫や、遺産の中身を改ざんし、嘘の遺産を告げられた上で、自分の相続分を承諾してしまった場合の詐欺などが該当します。
また、詐欺や脅迫があったかと言う問題で、争いごとになってしまう場合、取り消ししたいと言う意思を伝えた上で、遺産分割協議自体を無効とする確認の訴えを行う事ができます。

 

しかし、この場合でも言った、言わない、の話になる可能性があると言える為、できれば録音機などで録音しておくのも大切な事なのかもしれません。次に当たり前の事だとも言えますが、相続人全員が揃っていない中で行われた遺産分割協議は無効となります。

 

ただし、その相続人の中で、失踪しており、生存がわからない場合があります。失踪宣告と言う手続きがあるのですが、この宣告をしており、遺産分割協議を行ったとして、その後、その失踪していた相続人が見つかって失踪宣告を取り消した場合はどうなるのでしょうか。

 

この場合は、遺産分割協議の時に失踪していたわけですから、遺産分割協議は無効とはなりません。
その他、解除ができる方法としてあげられるのが、相続人全員が遺産分割協議に対して、「やり直しをしたい」と言う場合です。

 

当然の事ながら、全員が一致して一旦解除してやり直したいと主張しているわけですから、解除する事ができます。この場合、遺産分割協議を一旦解除した上で、もう一度話し合いを行い、遺産分割をする事になります。このように、遺産分割には解除する方法がいくつかありますので、その場合によって割り当ててみて下さい。

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