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遺産分割はどのような方法によって行われる?

遺産分割はどのような方法によって行われる?

 

まず、遺言がある場合については、その内容に沿って分割をする事になります。この場合は、遺言の内容に不服がない限り、遺産分割協議自体は必要ではありません。例としては、「長男に財産の3分の1・長女に財産の3分の1・次男に財産の3分の1」などと定められている場合の事を言います。

 

また、遺言がない場合でも、法律に沿って、法定相続を行う事ができます。法定相続では、法律によって、どの立場の人がどのくらい貰い、どの順位なのかが定められている為、この法律に基づき、遺産分割協議によって分割する事が可能です。

 

遺産分割の方法については、どの方法によって、どれだけの財産を、誰が相続するかなどについては、共同相続人である全員の相続人が話し合いによって自由に決める事ができます。ただし、この協議などでも、話し合いが纏まらなかった場合は、家庭裁判所で調停の手続きをしたり、それでも纏まらなければ家庭裁判所の審判を受ける事により、分割方法を決める事になります。

 

遺産の分割には次の通り、3つの方法が考えられます。1つ目が「現物分割(げんぶつぶんかつ)」です。土地や、建物などの現物がある場合、この土地をこの者に・・・この建物はあの者に・・・と現物をそれぞれに振り分ける方法です。ただし、この方法は難しく、「あなたが貰うその土地の価値よりも、自分が貰う建物の方が、価値が低い」などと問題が起きやすいのです。その場合は、代償分割と言って、その土地や建物を売らずに足りない価値分を自分のお金から支払う事などによって調節をする事ができます。

 

2つ目が「換価分割(かんかぶんかつ)」です。これは、遺産自体を売却してしまい、その売って得たお金を分割する方法の事を言います。

 

3つ目が「代償分割(だいしょうぶんかつ)」です。これは、遺産として残された土地や建物などを相続人の1人が相続する代わりに、他の相続人に不公平が生じないよう、土地建物を相続した人が他の相続人に対してお金を支払う事を言います。

 

その他、遺産分割の手順としては、まず遺言があるのかの確認を行い、相続人となる人は誰なのかを調べ、相続人の範囲を決定します。次に、相続人のそれぞれの相続分を確定していきます。

 

次に被相続人が生前に、相続人に大きな援助をしていないか(特別受益者)を確認し、具体的な相続分について算出していく事になります。遺産分割協議が行われる場合は、協議書の作成をし、それぞれ相続人が署名・押印します。このような流れによって、遺産の分割は行われていくわけです。

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