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遺留分の侵害額請求ができるか

遺留分の侵害額請求ができるか

 

まず、遺留分の侵害額請求についてご説明させて頂きます。被相続人(亡くなられた方)が死亡と同時に相続の開始が行われるわけですが、残された遺言書の中に書かれていた、自分の相続分があまりにも少なかったり、一銭もないなどの場合、法律では一定の範囲に関して相続する事ができる遺留分と言う制度を設けています。

 

そもそも、被相続人の財産については、被相続人が自由に処分できる事になっていますので、基本的には遺言書の通りに相続をする事となるわけですが、この遺留分の範囲を下回っている相続分の場合は、その範囲を請求する事が可能となっています。

 

つまり、遺贈や、贈与などによって、自分の遺留分の範囲を侵害されている方については、その侵害をされている額を限度として、贈与や遺贈などから財産を取り戻す事ができると言うわけです。この請求する事を、遺留分の侵害額請求と言います。

 

遺留分侵害額の請求をされた側の人は、それに代わるお金を返さなくてはなりません。遺留分侵害額請求をする方法としては、いたってシンプルなものとなっており、相手方に「意思表示」を行う事によって請求する事が可能となっています。

 

この意思表示とは、自分の意思を表示すると言う事なので、請求する旨を相手に伝えるといったイメージをして頂ければ良いでしょう。ただし、意思表示をした相手方が、応じないなどの場合に関しては、家庭裁判所にお願いし、調停を行う事によって解決をする事となります。この手続きは、多くの方は法律の専門家である弁護士さんに依頼することが多いと思います。

 

このように、遺留分の制度に関しましては、請求しなければならない為、請求をせずに当然のように不当な遺言が無効となると言うわけではありません。ですので、遺留分の範囲に違反している贈与や遺贈などがあった場合は、遺留分侵害額請求をする事によって、取り戻すと言った形になりますので、何も請求しなければそのままの状態となってしまいますので注意が必要です。

 

上記までの説明でもわかって頂けるとは思いますが、「財産全部を愛人に」と言う遺言書があったとしても、この遺留分侵害額の請求によって遺産を取り戻すことができることになっています。想像して頂ければわかるかもしれませんが、夫が亡くなったとして、残された妻や、子などが本来の相続人だと考えると、愛人に全ての財産を渡されてしまっては、住む場所を失う可能性がありますし、残された家族は路頭に迷う事にもなりかねません。ですので、今回の例としては、遺留分侵害額の請求は当然の事のように行う事が可能となります。

 

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