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遺留分という権利は何か?

遺留分という権利は何か?

 

皆さんも一度は「遺留分」と言う言葉を聞いた事がある方が多いのではないでしょうか。ここでは相続に関わる遺留分について解説させて頂きます。

 

そもそも、遺留分とは、亡くなられた方(被相続人)の相続開始の時、遺言書などによって、被相続人の財産を誰にどのくらい渡すかと言う事が書かれているわけですが、その内容について、自分の貰える分があまりにも少なかったり、一銭も貰えなかったなどの不服がある場合、最低限このくらいは貰う事ができると言う法律が遺留分と呼ばれています。

 

つまり、最低限の相続分は保証されていると言う事になります。法律では、被相続人の財産を、被相続人自身が誰にどのくらい分け与えるかなどについては被相続人本人の財産ですから、自由に処分する事ができると言う事になっています。

 

しかし、これでは、相続人の中に不公平が起きる可能性が高い為、最低限貰える分と言うものを設けているわけです。ですので、この遺留分に関しては、相続させる側である被相続人も自由に処分する事はできないと言う事になります。

 

遺留分が認められている人は、亡くなられた方(被相続人)の配偶者(夫・妻)と、子、もしくは代襲者、そして直系尊属(ちょっけいそんぞく)となります。少し解説を入れますが、代襲者とは、代襲相続の事を意味し、第1順位である子が死亡などの理由によって相続できない場合は、その孫が相続する事を代襲相続と言います。

 

また、直系尊属とは、亡くなられた方(被相続人)の父・母・祖父母が該当します。ただし、兄弟姉妹は、遺留分が設けられておりません。遺留分の割合に関しましては、相続ができる人の中全員で相続分の2分の1となっています。ただ、相続人となる人が直系尊属だけとなる場合に関しては、財産の中の3分の1となります。また、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、兄弟姉妹には遺留分がないので、この場合は、配偶者の相続分4分の3に対しての2分の1の遺留分ということではなく、全体の遺産に対して2分の1の遺留分を持つことになります。(配偶者は8分の3ではなく、2分の1の遺留分権を持つということです。)

 

遺留分には、被相続人が生前、特別に与えた財産などについても同じように計算されてしまいます。つまり、遺留分として100万円請求できる場合であっても、被相続人から生前に特別受益と言ってお金を貰っているのであれば、それも遺留分として計算される事になる為、実際には100万円の請求ができない場合がありますので、注意が必要となります。

 

この計算については、被相続人が亡くなられた時に相続の開始が行われますが、この相続開始の時から1年を遡った間の期間に贈与などの財産が与えられていた場合は、無条件で対象となる財産に取り込まれてしまいます。また、1年より前であったとしても、贈与をした人と、贈与を受けた人の間で、遺留分を侵すであろうと認識した上で行われた贈与についても遺留分の計算対象となります。

 

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