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相続人意向確認の概要(相続手続のお手紙作成)

相続人意向確認の報酬・業務内容・留意事項

相続人意向確認の代行報酬 ¥18,150円(税込)
業務内容

交流がない(疎遠な)相続人がいる場合や疎遠ではないにしても専門家から相続人に対して相続について説明してほしい場合、その者に対し、相続の概要(相続開始の事実、相続人の状況、相続財産の状況等)のご説明文書(相続手続きに関するお手紙)を作成し、相続人様のご意向の確認(回答文書の返送)を行う。相続手続きに協力してくれた相続人に対し、お礼文書の作成代行も行っております。

留意事項

対象相続人様1名につき18,150円(税込)となりますが、2名以上の場合は、1名追加毎に12,100円(税込)の報酬加算となります。

 

◆当事務所では遺産分割交渉(ご依頼人に有利に働くような働きかけ)を代理人として受任することはできません。また、紛争性のある相続事件の相続人に対する交渉・折衝も弁護士法の規定により行うことができません。あくまで相続についての概要説明をし、相続人のご意向を確認するまでとなります。遺産分割交渉等については、弁護士事務所のご紹介をすることができますので、必要な方は別途ご相談ください。

 

◆相続についての概要説明文書の作成には、先に相続人の確定や相続財産の調査が必要になります。相続人の確定や相続財産の調査が完了していない方は、別途当事務所の戸籍収集サービスや相続財産調査代行サービスをご利用ください。

 

◆全国対応可能なサービスです。

 

当事務所(行政書士)が行える相続人意向確認の範囲

 行政書士法に規定されている行政書士の独占業務としては以下のようなものがあります。(行政書士法第1条の2)

①官公署に提出する書類作成(電子記録を含む)
②権利義務に関する書類(遺産分割協議書など)
③事実証明に関する書面(相続関係説明図など)
④実地調査に基づく図面類

 

 行政書士が扱える書類は、上記のとおり官公署や行政機関等への提出書類、権利義務・事実証明に関する書類とされていますが、「官公署」や「権利義務・事実証明に関する書類」は抽象的な概念であり、行政書士法では「行政書士ができる業務はこれとこれ」と規定されているわけではありません。

 

 そのため、行政書士が取り扱うことのできる業務は非常に広範囲にわたり数千種類以上にも及ぶと言われています。しかし、多くの業務を扱えるといっても行政書士法1条の2第2項の規定により、弁護士法や司法書士法、税理士法など他の法律で制限されている業務については業として行うことができません。

 

 例えば、紛争性のある法律事務に関して相手方と交渉・折衝することは弁護士業務なので行政書士が行うことはできませんし、相続手続きに関して戸籍収集の上、相続関係説明図の作成をしたり、遺産分割協議書などを作成することはできますが、不動産の名義変更の際の登記申請に関しては司法書士の独占業務なので行政書士が行うことはできません。

 

行政書士の相続業務範囲に関しての判例要旨

 相続財産の調査、相続人調査、相続分なきことの証明書や遺産分割協議書等の書類作成→「権利義務又は事実証明に関する書類」の作成にあたるので行政書士の業務の範囲内である。
 
 遺産分割について紛争性が生じ争訟性を帯びてきたにもかかわらず、相続人と折衝すること→単に行政書士の業務の範囲外であるというばかりでなく、弁護士法72条の「法律事務」に該当し、いわゆる非弁活動になる。

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