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遺言作成者は増加傾向にある。遺言公正証書作成の公証役場費用

 2005年に行政書士事務所を開業してから14年経過しましたが、遺言公正証書の作成件数は年々増加し、1年間に作成される遺言公正証書の作成件数が当時の件数から1.5倍近く作成者が増えております。

 

 開業当時、知人の弁護士さんから「遺言なんて相談ほとんどないから仕事にしないほうがよい」的なことを言われた記憶がありますが、うちの事務所では相続に次いで多い業務になっています。

 

 インターネットによるマーケティングを行なっておりますが、相談者の7割くらいが50代から60代世代です。これは、初回の相談者が遺言者本人ではなく、遺言者の子世代からの相談が圧倒的に多いからです。基本的に親に遺言を書かせたい(書かせたい型相談)という流れが多いです。

 

 この流れで相談が来た時点で、親と子との間に一定の合意が取れていることが多く、私はあとは本人に会って、遺言の意思確認をして業務に取り掛かるようにしています。遺言のご依頼の95%は、遺言公正証書です。(私からのご提案のせいもあります。)

 

 遺言公正証書の費用につき、公証人の費用を理解していない方が多いので、アップしときます。下記の別表を見てもよくわからないですよね。

 

(公証人手数料令第9条別表)
目的の価額 手数料
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
10億円を超える場合 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額

 

 遺言で相続させもしくは遺贈する人ごとに手数料の計算がされ(人ごとに法律行為1件とカウント)、その相続させもしくは遺贈する人にいくら分の財産を渡すかにより、上記の手数料がかかる仕組みとなっています。

 

 だから、遺言公正証書の費用を教えてくださいと言われた時に、誰にいくら相続させるか決まっていないと計算が出来ないので、相談時にはざっくりとした費用をお伝えするようにしています。

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