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具体的な内容は?信用金庫の預貯金相続手続き

信用金庫は北海道各地方に浸透した金融機関ですが、被相続人が信金に口座を持っていた可能性もあります。ここでは、信用金庫における相続手続き機の方法について説明していきます

 

信用金庫の相続手続きの流れ

札幌圏の信用金庫は、かつて札幌信用金庫・北海信用金庫・小樽信用金庫の3つに分かれていましたが、平成30年に合併し、現在は北海道信用金庫として営業を行っています。信金は北海道各地方に根付いた金融機関でもあるため、口座を保有している人も多いことでしょう。

 

もし、被相続人が信用金庫に口座を持ち取引を行っていた場合、相続手続きは次の流れで進めていく必要があります。

 

被相続人(口座名義人)死亡の連絡

口座を作成した取引店舗または個人相談センターに、被相続人(口座名義人)死亡の旨を連絡します。これにより信金は、対象口座の預金支払い停止などの措置をとり、相続方法や必要書類について案内を行います。

 

相続人確認書類含む必要書類の用意

被相続人(口座名義人)と相続人との関係がわかる、戸籍謄本あるいは法定相続情報一覧図などの書類を用意します。被相続人の取引内容や相続の形によって用意すべき書類が変わってくるため、あらかじめ取引店舗または個人相談センターに確認しましょう。信用金庫の参考資料では、通常以下の書類が必要になるとしています。

 

相続手続依頼書

信用金庫所定の様式が窓口で交付されます。被相続人と相続人の関係性が明確になることが前提となります(戸籍謄本などによる確認)。

 

被相続人の戸籍謄本あるいは法定相続情報一覧図

被相続人の出生から死亡までが記録された戸籍謄本か、法務局が交付する法定相続人の証明書類を用意します。なお、現行戸籍以前の戸籍について、改製原戸籍謄本が求められる場合もあります。

 

相続人の戸籍謄本

法定相続情報一覧図を提出した場合または被相続人の戸籍謄本で確認できる場合は、相続人の戸籍謄本を要しません。被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合は、被相続人の両親の出生から死亡までを記録した戸籍謄本または除籍謄本が必要です。

 

相続人の印鑑証明書

相続人が未成年である場合はその親権者・後見人・特別代理人いずれかの印鑑証明書を用意します。相続人が海外在住で印鑑証明書を取得できない場合、現地大使館または領事館にて、サイン証明書と在留証明書を入手し信用金庫に提出します。

 

取引関係書類など

被相続人名義の通帳・キャッシュカードや証書、手形用紙、貸金庫の鍵などを持参しましょう。

 

来店する相続人に求められる書類など

手続きに来店する相続人の実印や銀行印、本人確認書類などを持参しましょう。相続のタイプにより必要なものは変わるため、信用金庫からの求めに応じて用意します。

 

その他必要書類

上記書類に加え、遺言書や遺産分割協議の有無、裁判所の介入の有無などにより、次の書類が追加で求められます。

 

【遺言書がある場合の必要書類】

 

【遺産分割前である場合(共同相続状態)】

 

【遺産分割協議による相続の場合】

 

【家庭裁判所の調停による相続の場合】

 

【相続放棄した相続人がいる場合】

 

必要書類の提出

相続に必要な書類を揃えたら、手続きを行う取引店舗に提出します。

 

相続手続きの完了

書類提出後、相続人への口座名義変更あるいは解約金の払い戻しが行われます。

 

残高証明書の取得と葬儀費用の支払い

財産調査などを行うにあたり、被相続人名義の預貯金の残高証明書が必要になる場合があります。この場合、次の書類を用意して取引店舗に提出すると、残高証明書の交付を受けることができます。

 

また、被相続人の死亡にあたり、医療機関への治療費精算や葬儀費用が急遽必要になるものです。いずれも一般的にある程度大きな金額になることが多く、その費用を被相続人の預金から支払いたいというケースも散見されます。このような場合は、次の書類を用意して取引店舗に提出し手続きを行いましょう。

すべての相続人による自署および押印が必要です

 

まとめ

通常、被相続人名義の口座相続手続きには多くの書類の提出が求められるため、用意するのに時間を要したり専門的な知識が求められたりします。信用金庫の取引店舗に何度も行く必要も出てくるので、その手間と労力が相続人の大きな負担になることも少なくありません。

 

当事務所では、遺産分割協議書の作成や他専門家との連携による不動産相続手続きなど、包括的な相続手続きを扱っていますが、預貯金相続手続きに特化したご相談・ご依頼も受け付けております。骨の折れる手続きだからこそ、当事務所の無料相談をご利用いただき、預貯金相続手続き代行サービスのご利用をご検討ください。

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