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相続で「証券会社がわからない!」を解決する「ほふり」とは

亡くなった家族が株をやっていたはずだが、どの証券会社と取引していたかわからない、というケースが散見されます。このような場合はどうやって証券会社の口座を確認すればいいのでしょうか。ここでは、証券会社の口座確認方法や、「ほふり」と呼ばれる仕組みの利用について解説します。

 

株式を相続する流れ

被相続人(亡くなった家族)が株を所有していた場合、相続財産として扱われます。ただし、被相続人名義のままでは相続人が株の運用あるいは換金を行うことができませんので、証券口座に対して移管の手続きをする必要があるのです。

 

株式を相続するには、具体的に次のような手順で手続きを進めます。

 

証券会社とはどういうものか、利用していた支店名や所有していた株式の数や種類はどうなっているかなどを特定していきます。

 

複数の証券会社と取引があった場合は、それぞれについて残高証明書を請求します。

 

すでに相続人が当該証券会社の口座を持っている場合を除き、新たに口座開設する必要があります。

 

被相続人の口座管理下にあった株式を、相続人の口座に移管します。これにより、相続財産としての株は相続人の所有物となります。

 

被相続人が利用していた証券会社の調査「株式名簿管理人」

株を相続するためには、株式の名義変更手続きを行わなければなりません。そのためには、まずどこの証券会社を利用しており支店はどこだったのかを知る必要があります。証券会社の資料あるいはホームページから問い合わせを行い、被相続人が亡くなった旨を伝えて手続きを進めましょう。

 

一方、株式を所有していたことはわかっているがどこの証券会社を利用していたかわからない、という場合もあります。そのようなときは、まずは株式名簿管理人に口座開設していなかったか調査してみましょう。

 

証券口座には二種類あり、一つは通常利用されている一般口座、もう一つは特別口座です。特別口座とは、株券が電子化されるまでの間に証券保管振替機構に預けられなかった株について、信託銀行を始めとする株式名簿管理人において新たに設けられた口座のことを指しています。一般の口座を探しても見つからない場合は特別口座が存在する可能性もあるので、調査を進めてみるといいでしょう。

 

被相続人が利用していた証券会社の調査「証券保管振替機構(ほふり)」

ここまでの調査でも被相続人の取引口座が見つからなかった場合は、通称「ほふり」とよばれる「証券保管振替機構」に問い合わせてみる方法をとります。「ほふり」に対して情報開示請求を行うことで、被相続人の株がどの証券会社にあったのかを明らかにすることができるからです。

 

【「ほふり」に対する手続き順】

  • 証券保管振替機能(ほふり)に連絡し名義人が死亡したことを伝え、相続人として情報開示を請求する
  • 必要書類を提出する
  • 手数料1,620円を納める
  • 登録済加入者情報を入手できる

 

加入者情報が手に入ったら、書面に記載されている証券会社あるいは信託銀行に問合せ、名義人の死亡に伴う相続人への名義変更が必要な旨を伝えましょう。

 

証券保管振替機構「ほふり」とは

株の名義変更には非常に煩雑な作業を伴いますが、これをより簡略化し便利に利用するために設けられたのが、証券保管振替機構・通称「ほふり」です。名義変更は、本来であれば投資家自らが行わなければならない手続きですが、これらの業務を「ほふり」が代理してくれるものです。なお、現在では新規に証券口座を開設し株取引を始めるときは、その売買において証券保管振替機構「ほふり」を利用することとなっています。

 

まとめ

相続手続きだけでも非常に煩雑で時間がかかる作業です。そんななか、被相続人の財産である株がどこの金融機関口座にあるかわからないとなると、財産調査の段階で大変な手間がかかってしまいます。このようなときに非常に便利な機関として、証券保管振替機構「ほふり」を積極的に利用してみることをおすすめします。

 

ただし、ほふりを利用する際には相続に関する知識や株に関する諸手続きが欠かせず、手間や労力が必要になることは否めません。このようなときこそ法律の専門家に相談し、相続と株の問題について、適切かつスムーズな手続きの実現を目指すといいでしょう。

 

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