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秘密証書遺言の費用と遺言の法務局保管制度について

 開業して14年になりますが、秘密証書遺言の作成サポートは一度もしたことがない(提案すらしたことがない)ことに気がついたので、改めてこの遺言について調べました。(依然、公正証書による遺言がオススメ、費用を一切かけたくない方は自筆証書遺言)

 

 まず、特徴としては、公証役場の費用が11000円(内容が秘密のため、目的の価格算定不能)であること、署名は遺言者本人がする必要があるが、本文はパソコン書きでよいことでしょう。

 

 内容を秘密にするのがこの遺言の趣旨ではありますが、一人で完結させず公証人や証人まで立ち会わせて、客観的な遺言作成の事実を知らせておきたい場合は、自筆証書遺言よりもよいと思います。遺言のパソコン書きがよいのは、秘密証書遺言と危急時遺言の二つであり、今般の民法改正で自筆証書遺言の財産目録部分のパソコン書きがよくなったことくらいです。

 

 来年(令和2年)の7月10日から遺言の法務局保管制度が始まりますが、これは自筆証書遺言のみですので、秘密証書遺言の検認は依然必要になりますが、パソコン書きをしたく(書くのがめんどくさい、書けないなど)内容を秘密にして、費用も抑えながら、客観的な遺言作成の証拠を作っておくには秘密証書遺言がよいのかなと思います。

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