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ヘソクリも相続税の対象になる?

ヘソクリも相続税の対象になる?

 

 こちらはまず、よくある事例の夫婦の場合で解説していきます。被相続人が死亡したと同時に相続が行われる事になりますが、夫が死亡した時に、妻がへそくりをしている場合、相続にかかる税金は課税の対象となるのでしょうか。夫婦の財産は共有財産です。

 

 

 結婚したあとに、夫の給料をやりくりした結果、余ったお金を自分の名義である口座に入れている妻は少なくありません。結論から申し上げますが、このへそくりは、課税の対象となってしまいます。妻からすれば、夫の給料を必死にやりくりして貯める事ができたへそくりですので、この妻の努力によって生まれたお金ですので、自分の物だと主張したいのは当然の事とも言えるでしょう。

 

 

 しかし、法律では残念な事に、税務上認められない事となっています。どういう事かというと、相続税においては、その残された財産が、実質的に誰の物として所有されているかという事については、その財産の源となっている財源や、管理支配等を総合的な要件として勘定される事になります。

 

 

 ですので、夫の給料や、賞与によって生み出されたへそくりは、夫の給料などの財源となるのです。
ちなみに、管理支配というのは、通帳などを管理しているという事ですので、この場合妻が管理していたのであれば、その口座に入っているお金を運用する最終的な意思決定の権利を持つのは妻である場合が多くなります。

 

 

 しかしながら、この場合原則として、財源が夫となっていると税務署が見解する場合が多くなります。税務の上では、妻の固有財産として認めて貰えるのは、結婚する前から持っていたお金や、妻が働く事によって得た給料、そして妻の親から受け継いだ遺産などです。

 

 

 ですので、今回のケースでは、夫の財源として生み出されたへそくりと判断される事になり、課税の対象となるわけです。このようなケースは、専業主婦の方に多く見られます。ポイントとしては、そのへそくりの財源がどこなのかという事です。

 

 

 専業主婦の方は、外で勤務しない分、家事や子育てなど、家のお仕事をしているようなものです。ですので、その労力分としてへそくりを作り、自分の財産であると主張したくなる気持ちは当然だと言えますし、十分理解できます。

 

 

 しかし、法律ではこのような判断がなされてしまうわけですので、注意しなければなりません。また、妻も働いているという、共働きのケースもあるかと思われます。この場合は、夫婦が共に生活費を拠出してる場合が多くなり、預金が混在しているケースが多い為、判断が難しい場合には税理士などの専門家に相談する事をオススメします。

 

 

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