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相続税の配偶者控除とは

相続税の配偶者控除とは

 

配偶者が相続した場合、配偶者には税金がかからないと耳にされた事がある方は多いのではないでしょうか?結果から申し上げると、配偶者は非課税と言う事ではなく、配偶者が相続する場合には、配偶者控除があると言った方が正しいです。

 

しかし、実際には、この控除を受ける事によって、配偶者が課税の対象とならないケースは多くあります。ですので、課税されないのではなく、控除によって課税されないケースが多いと言うのが正解です。そもそも、配偶者とは、被相続人(亡くなった方)の夫や妻にあたる人ですが、この夫婦は共に生活をしたり、互いに助け合う事によって、被相続人の財産を作ったり守ったりする事に大きな役割を果たしていると言えます。

 

また、残された配偶者の老後を守る為にも、この制度は設けられております。配偶者控除が適用となる方は、婚姻届を提出した夫婦の事を意味しており、その期間が例え1日であったとしても婚姻届を提出して、法的にも婚姻関係が成立している場合であれば、控除を受ける対象となる事ができます。

 

この配偶者控除を受ける場合については、期限内に申告をする必要があります。ただし、相続分が決まっていない場合には、控除を受けられる救済措置を取る事になります。配偶者控除を受ける為の手続きに関しましては、控除の旨を記載した申告書に合わせ、戸籍謄本と、遺言書の写しや、遺産分割協議書の写しなどが必要となり、これらの書類にて配偶者の相続した財産がわかるようにして提出をする事となります。

 

また、遺産分割協議書の写しを提出する際には、印鑑証明書も付けて提出を行います。次に、相続税を申告した後になされた遺産分割について控除を受けたい場合は、分割成立日の翌日から4か月以内に更正の請求の手続きを行う必要があります。

 

配偶者控除額の計算式については以下の通りです。

相続税の税額✕(ABどちらか少ない金額➗課税価格の合計)=配偶者控除額
A:配偶者の法定相続分(1億6000万円未満であれば、1億6000万円)
B:配偶者の課税価格(配偶者が相続する財産)

 

つまり、配偶者の課税価格が1億6000万円まで、もしくは、課税価格が1億6000万円を超えたとしても法定相続分までであれば相続税はかからないと言う事になります。

 

ただし、隠ぺいをするなどした財産については特例対象となる為注意が必要となります。また、このような配偶者控除が設けられる理由の1つとしては、法律的な考え方から、夫婦は同世代である事が多いので、短期間で相続が2回も発生すると同じ財産なのに更に相続税がかかる為、設けられている制度であるとも言えます。

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