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相続を放棄する事はできる?限定承認とは

相続を放棄する事はできる?限定承認とは

 

相続は、亡くなられた方(被相続人)が死亡した時に開始されます。また、承認するかどうかを考える熟慮期間については3か月です。この間に、単純承認をするか、限定承認をするか、もしくは相続放棄をするかを考えなくてはなりません。

 

では、この内の限定承認とはどのようなものなのでしょうか?被相続人の死亡によって相続が開始された場合、その被相続人が残した財産をまず調べる事になります。この場合、プラスの財産と言って、お金や、貴金属、ローンの残っていない土地建物などだけならば良いのですが、マイナスの財産と言い、借金がある場合や、ローンが残っている場合などがあります。

 

マイナスの財産を、プラスの財産によってカバーする事ができれば良いわけですが、中には、プラスの財産ではまかないきれないマイナスの財産も存在しています。この場合、はっきりとどちらが多いのか明確であれば、放棄をするか、相続をするかを決めれば良いわけですからスマートに事が進みますが、プラスの財産、マイナスの財産どちらが多いのか不明な場合があります。

 

この時に使えるのが「限定承認」です。言葉からしてもわかる通り、限定的に承認します、つまり、相続の内、限定した範囲で相続しますと言う事です。例えば、被相続人が100万円残して亡くなられたとします。この場合、限定承認をすると、後々、被相続人に200万円の借金があったとわかった場合であっても、借金に関しては100万円分しか相続していないとして、残りの100万円から借金を逃れる方法です。

 

対照的に、単純承認をしていた場合は、この後々の借金200万円が判明した場合は、マイナスの財産も含めた全てを相続しているわけですから、この借金200万円分について返済しなければなりません。ですので、100万円を相続していますので、自分のお金で別途100万円用意する必要があります。

 

このように、債務が超過しているかが不透明な場合は、後々のリスクを避ける為に、限定承認と言う手続きを取る方法があります。ただし、注意していただきたいのが、この限定承認をするには、共同相続人全員の同意が必要であると言う事です。

 

1人でも反対すれば、この手続きは出来ません。ですので、反対する者がいる場合、債務から逃れる為には相続を放棄する方法しかありません。限定承認の手続きをするには、相続人全員が共同して行い、被相続人の最後の住所地を管轄している家庭裁判所に申述する必要があります。

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