fbpx

トップページ > 扶養とは法的にどのような意味か?

扶養とは法的にどのような意味か?

扶養の法的な意味について

 

 

 実生活でもよく聞く「扶養」とは、主な稼ぎ手がその収入で賄っている人たちを指す言葉で、具体的には扶養家族という表現をします。一般的な例としては、ご主人が会社勤めで、その家庭の経済での主な収入源を稼ぐということとして、奥様が専業主婦であれば、奥様は該当するということになります。子供も収入がないとか、少しのアルバイト代が入るというくらいであれば、該当するということになります。

 

 

 実は最もよく使われるのは税務上の関係になります。会社勤めの人は、会社で年末調整をしますが、年の初めに扶養家族に関する申告を会社宛てに提出し、年末に確認し、その上で年末調整てもらいます。給与収入がある場合でも103万円以下であれば合計所得金額は38万円以下と見なされ、対象として認められます。

 

 

 そうすると一人について38万円が税金の控除額ということとなり、それは税金がかからないで済むという具合です。年金の場合は、65歳以上の人は158万円以下、65歳未満であれば108万円以下であれば対象になります。ということなのですが、難しいのは、税金以外にもこのことが関係しますが、それぞれのことで取り扱いが違うということです。

 

 

 健康保険組合では、給与収入だけを対象にしないところがほとんどですから、年金収入などがあって、一定額を超えていると、税金上は認められても、健康保険上は認められないという現象が発生します。最近では、介護の問題や各種補助金などの問題があって、親御さんと同じ家に住んでいても、別所帯として登録している人が増えていますが、この場合でも、健康保険組合の取扱いは同じです。また税金上の取扱いについても、別世帯であっても認められる範囲の収入金額であれは、扶養家族として認められます。

 

 

 かつては別所帯の場合で、離れたところに親御さんが住んでいるようなケースでは、送金証明書とか、確かに養っているというような証明が必要でしたが、今はそれは必要ではなくなっています。「生計を一にする」ということが厳密な定義ですが、必ずしも同居を要件としていないので、勤務、修学、療養など都合上別居していても、余暇には起居を共にすることを常例にしているとか、常に生活費、学資金、療養費などの送金が行われていれば大丈夫です。年の途中で亡くなられたとしても、その年については対象として認められます。

 

 

 ただし、内縁関係の人は含まれません。また、青色申告などの専従従業員についても認められないので、この点は注意が必要です。

 

 

無料相談の予約はこちら