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遺産が不動産しかなかった場合、どう分ける?

遺産が不動産しかなかった場合、どう分ける?

 

亡くなられた方(被相続人)が死亡した時に相続が開始します。この場合、被相続人が残した財産が現金だけなどの場合であれば、共同相続人がいる場合、それぞれ遺言書の内容に合わせて分割をするか、遺言書の内容が、明らかに自分の相続分が少ないなどの理由がある場合は、遺留分の請求を行う事となります。

 

また、遺言書がない場合については、法律上で決められている法定相続人に対して、それぞれの順位で相続分が決定する事となります。これらの、分けやすい現金のみや、現金と不動産などの土地が両方ある場合は、1人が不動産を相続し、それに応じて現金を分けたりする事が可能となりますが、現金などの分けやすい財産がなく、土地のみなどの不動産だけとして財産が残された場合、分けにくくなる事は一目瞭然です。

 

では、この場合、どのような分割の方法が考えられるのでしょうか。この場合の分割の方法については、大きく分けて3つの方法があります。

 

1つ目は、共同相続人で、その土地などの不動産を共有不動産にする方法です。この場合、この不動産に対する権利の持分を分け合う事になります。ですので、遺産分割をする事はなく、それぞれで共有する事となります。ただし、この方法にはデメリットがあり、もし遺言書がない場合などについては、法定相続人と言って、法律上決まっている相続人で持分を各自持つ事になるわけですが、配偶者がいる場合は、配偶者は絶対的に相続人となり、子供が2人いる場合は、その次の第1順位となります。

 

この為、母がその土地などの不動産に対して4分の2の持分を所有する事となり、子は2人ですので、その土地の4分の1ずつをもつ事になります。それぞれの持分に違いがある以上、土地などの不動産を共有で持ち合うには、複雑な権利関係が発生する事になります。

 

売却をするにしても、共有している全ての人の同意が必要となったりする観点からすると、あまりオススメできる分割方法とは言えません。

 

2つ目は、その不動産に住んでいる人がいたとして、その人がその残された土地や建物を相続します。
その代わりに、他の相続人に対して金銭にて精算する方法です。ただし、この方法の場合は、精算する現金が必要となる為、場合によっては難しいケースも存在します。

 

3つ目が、1番シンプルとも言えますが、その残された土地などの不動産を売却して得たお金を分け合う方法です。この方法は、相続人全員の承諾が必要な為、1人でも反対すれば、この方法は取る事はできないと言う点になります。

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