業務内容 |
登記申請に必要な添付書類取得手続きおよび遺産分割協議書、相続関係説明図等の書類作成、各相続人への書類送付やご案内、司法書士への登記手続き調整、手続き完了後の登記識別情報等重要書類のお引渡しと説明 |
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留意事項 |
◆相続財産として不動産のみが記載された遺産分割協議書の作成料は本サービスに含まれています。
◆不動産の登記情報の閲覧申請は、本サービスに含まれております。
◆登記申請は協力先の司法書士が行います。上記サービスの金額に司法書士の手数料(登記1件につき約4万円)と登録免許税(不動産評価額の0.4%)、その他実費が加算されます。
◆全国どこの不動産も対応可能です。(司法書士によるオンライン申請)
◆マンションの相続の場合、別途3,630円(税込)の報酬を加算させていただきます。
◆相続する不動産が同じ市町村にない場合(市区町村をまたがる場合)、1市区町村毎に別途12,100円(税込)の報酬を加算させていただきます。
◆登記する不動産の数が10以上ある場合、1追加毎に別途3,630円(税込)の報酬を加算させていただきます。
◆長期間の相続登記未了に伴う数次相続(本来相続人であった方が、相続手続き未了のうちに死亡し、相続の相続は発生した場合)や代襲相続が発生しているケースは、別途戸籍調査の報酬に加算が発生します。概ね数次相続もしくは代襲相続1件につき、24,200円(税込)の加算となります。
◆対象不動産は宅地、居宅、マンション、敷地権などどのような種類の不動産でも同じ費用となりますが、例外的に、農地の相続の場合、農地相続後に農地法所定の届出が必要になります。その届出も代行依頼をする場合は、別途36,300円の報酬を加算(一つの農業委員会当たり)させていただきます。 |
不動産相続手続きで必要な書類
相続により不動産物件を取得した場合、所有権の移転登記が必要になります。所有権の移転登記をしないと第三者への譲渡や不動産を担保に資金を借り入れすることはできません。手続きの期限はありませんが、早めに済ませておいた方が良いでしょう。
必要書類 |
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① 所有権移転登記申請書 |
② 被相続人の出生~死亡までの戸籍・除籍謄本等→原本の返還可能 |
③ 相続人全員の戸籍謄本→原本の返還可能 |
④ 遺産分割協議書等→原本の返還可能 |
⑤ 相続人全員の印鑑証明書→原本の返還可能 |
⑥ 相続する人の住民票、被相続人の住民票除票→原本の返還可能 |
⑦ 固定資産評価証明書→原本の返還可能 |
※ ケースによっては上記以外にも書類が必要になることがあります。