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父と子が同時に死亡したのか分からない場合、相続はどうなる?

亡くなったと同時に相続が開始されるわけですが、父と子が、もし、交通事故や、航空事故などによってどちらが先に亡くなっているかわからないケースがあります。基本的に亡くなった順番がはっきりしているのであれば、その決められた順番に従う事になりますが、前途のようにわからない事もある為、その時はどのような相続になるのかをご説明させて頂きます。

 

この場合、結論から申しますと、父と子のどちらが先に死亡したのかがわからない場合、「同時に死亡したもの」と推定されます。自然な形としては、親が亡くなると、その子や、亡くなられた方の配偶者が財産を相続するわけですが、このようにどちらが先なのかわからないケースに関しては、民法第32条の2「同時死亡の推定」数人の物が死亡した場合において、そのうち1人が他の物の死亡した後に、なお生存していた事が明らかでない場合は、これらの者は同時に死亡したものと推定するとあるのです。

 

つまり、この場合、親と子供は同時に死亡したとされるわけですから、亡くなった子供は親の相続人とはなりません。この場合、その亡くなった子に子供がいる場合、つまり亡くなった父の孫がいる場合は、代襲相続と言い、その残された孫が相続をする事になります。このケースで考える場合、親の財産については、子供が、先に亡くなってから親が亡くなり、孫に代襲相続させる事と同じようになる為、結果孫がいれば、その孫が相続。更に亡くなった親に配偶者がいれば、その配偶者と、孫が相続をする事となります。

 

この法律は、交通事故や、飛行機事故、船舶事故、風水害や天災などにより、複数の方が亡くなってしまい、誰がいつ、亡くなってしまったのかが分からない場合に適用されますので、どちらかが先に亡くなったのかがはっきりすれば、この法律は適用されないと言う事になります。

 

ですので、順番がわかったのであれば、相続の法律の順番に従って相続人が決定していきます。また、父と子が同時に亡くなったとして、どちらか一方がいつ亡くなったのかが明確にわかっていたとしても、そのもう一方が明確ではない場合も、同時死亡として推定される事になります。

 

このように、父と子が同時に亡くなった場合にも、法律によって「同時に死亡したものとする」と言う決まりがあります。この同時死亡の推定をされる事により、その後の相続が円滑に行えると言えるでしょう。事故などのケースはなかなか、どちらが先に・・と言う判断がつかない事が多い為、この法律が適用される事になります。

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