fbpx

トップページ > デジタル遺品からFacebookアカウントを削除・追悼設定する

デジタル遺品からFacebookアカウントを削除・追悼設定する

Facebookは非常に多くの人が利用しているソーシャルネットワークサービス(SNS)です。日々の出来事やサークル活動報告などを投稿し、仲間との交流を楽しむ場であることから、ネット上には交流が生まれます。もしアカウント所有者が亡くなってしまった場合、Facebookをどう扱えばいいのか、交流していた人たちとのご縁をどう繋げばいいのか説明していきます。

 

故人のFacebookアカウントの探し方

まずは故人がFacebookを利用していたかどうかから調べなければなりません。そこでまず試してみたいのが、Facebook上で故人を検索することです。Facebookは基本的に実名登録を求められますので、本人アカウントを見つけられる可能性があります。ただし、名前はニックネームや活動名に変更することもできるため、家族にはわからない名称で登録していることも想定しておきましょう。

 

家族にはわからなくても、故人の友人知人であれば知っているかもしれません。故人の交友関係から辿り、故人のFacebookアカウント名について尋ねてみるのも一つの案です。

 

故人のアカウントへの対応-削除か追悼か

アカウントを特定できたら、次に決めなければいけないのは「アカウントを削除する」か「追悼アカウントとして残しておく」か、ということです。そのようなときは、まずヘルプページを確認してみましょう。削除あるいは追悼アカウント化する際のトピックを見つけることができます。

 

まず見ておきたいのは「亡くなった利用者や追悼アカウントにする必要があるFacebookアカウントを報告するには」という記事です。これを読めば、アカウントを削除する場合と追悼アカウントにする場合の条件について、以下の通り知ることができます。

 

アカウント削除する場合

一個人に限って持ち得る権利のことを「一身専属権」といい、あくまでも個人的な権利であるために、身内かどうかに関係なくその権利を受け継ぐことはできません。Facebookアカウントの使用についても一身専属権がベースになっているため、故人に代わり家族が同じアカウントで投稿を続けることはできないのです。

 

ただし、アカウントを引き継ぐことができない一方で、削除することはできます。削除する場合は、本人が故人の親族か代理人であることの証明が必要になります。死亡診断書のデータか委任を受けていることの証明として、委任状(死後事務委任)、戸籍謄本、遺言状もしくは遺産関連書類が求められます。死亡診断書のデータを出せない場合は、相続関連書類が必要になるケースもあることから、Facebookのアカウント削除が必要である旨を含めて法律の専門家に相談してみるのもいいかもしれません。

 

追悼アカウント化する場合

過去の投稿や他者とのコメントのやり取りなど、生前のコンテンツをそのまま残し故人を偲びたい場合は、追悼アカウントとして残すことも可能です。追悼アカウントという選択肢をとった場合、投稿やコメントなどはできなくなりますが、故人のこれまでの投稿ややり取りは残されますので、ネット上で交流のあった人たちにとっては故人を偲ぶ唯一の方法として喜ばれることでしょう。

 

まとめ

前述のとおり、アカウントを削除する場合は委任状(死後事務委任)や遺言書、遺産に関する書面が必要になってきます。自分で用意できるものがあれば問題はありませんが、もし遺言書や遺産関係書類が必要になる場合は、デジタル遺品に詳しい法律の専門家に相談することで、相続手続きの一環として助言をもらうことができるでしょう。また、法律の専門家がいれば、一身専属という考え方を理解したりデジタル遺品に関して相談したりできるため、大きな安心感に繋がるはずです。

 

なお、個人的なアカウント以外にFacebookページを別途開設していた場合、副業などを行っていた可能性も出てきます。収入を得ていた痕跡がある場合は、口座を確認し該当しそうな入金を確かめて、相続財産に加えられそうかどうかを確認した方がいいでしょう。このようなケースに対応するためにも、できるだけ早い段階で専門家に相談することが大切です。

無料相談の予約はこちら