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祖父から孫へ!代襲相続とはどういう制度か

相続をする時に想像しやすいのは、亡くなられた方の子が財産を相続し、その相続をした人がまた子供に相続をさせると言うイメージが一般的ではないでしょうか?しかし、全てがこのようにシンプル、且つスマートな相続の形ではありません。例をあげて考えてみましょう。

 

おじいちゃん、お父さん、孫がいたとします。孫が小さい頃に、おじいちゃんよりも先にお父さんが亡くなってしまっていた場合、おじいちゃんが亡くなった時の相続はどうなるのでしょうか?この場合、おじいちゃんの財産をお父さんが相続する事は不可能ですから、代わりに孫に相続をさせる、これが「代襲相続」です。

 

また、代襲相続をする孫の事を「代襲相続人」と呼びます。では、死亡以外の理由で代襲相続が発生する事例はどのようなものが上げられるのでしょうか。例えば、相続させる側(被相続人)が亡くなる前に、相続をさせるはずの子供が暴行などの理由によって、相続廃除されており、すでに相続の権利がない場合があります。

 

または、被相続人から貰う財産を増やしたいなどの理由によって脅迫をしたり、騙したりして遺言書を書かせた事による廃除。またはその遺言書を偽造した者などは、当然の事ながら、相続する資格がないと判断され、相続する権利を失います。この場合でも、孫に相続、つまり代襲相続が行われるケースがあるわけです。

 

さらに、代襲相続をする者は法律で決まっています。代襲相続ができるのは直系卑属と兄弟姉妹だけとなっているのです。直系卑属とは、子、孫、ひ孫と直系のラインで繋がる者の事を指します。直系卑属は、何代でも代襲相続をする事が可能となっています。しかし、兄弟姉妹の場合、代襲相続はできますが、直系卑属と少し異なる点があります。

 

兄弟姉妹とは被相続人の兄弟や姉妹の事を表していますが、その兄弟姉妹の子供、つまり被相続人からする、甥っ子、姪っ子に関しては、直系卑属とは異なり、代襲相続ができるのはその一代限りとなっています。このように、同じ代襲相続が出来ても、直系ではないので少し違いがあるのです。また、代襲相続が認められない人も存在します。直系尊属、つまり父、母、祖父母と、配偶者には代襲相続が認められておりません。

 

例を上げてみますと、相続させる人(被相続人)よりすでに先に妻が亡くなっている場合、その妻に連れ子が存在したとします。この場合、亡くなった母の代わりに代襲相続をする事は出来ないと言う事になります。

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