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代償分割時の譲渡所得に税金はかかる?

代償分割の際の譲渡所得はどうなるか?

 

 

 相続時に遺産を分割する方法には、遺産の種類ごとに分割する現物分割と、遺産の額によって分割する換価分割、他の相続人に遺産を譲る代わりにその相続人から金銭等を受け取る代償分割の3種類があります。その内、代償分割は相続税のみならず所得税も課税される可能性がある方法ですが、どのような場合に課税されるのでしょうか。

 

 

 

 そもそも代償分割とは自宅や土地、事業用の財産など現物を分割する事が難しい場合に行われる方法であり、遺産を譲ってもらった人がその代償として債務を負担するものです。その為、代償を受けた人も受け取った金銭等の課税価格に対して相続税が課税されます。

 

 

 

 しかし、受け取った金銭等が相続人(遺産を譲ってもらった人)の固有の不動産である場合は、それが遺産分割の代償として行われたものの債務を履行する為に行われた資産の移転に該当しますので、遺産を譲ってもらった人は所得税と住民税が課税されます。つまり、通常の資産の譲渡と同じように譲渡所得を計算して、税金を申告する必要があります。

 

 

 

 この場合、交付を受けた財産の価格は交付を受けた時点の時価となりますので、遺産を譲ってもらった人の収入金額は不動産の時価となり、そこから不動産の取得費や譲渡費用、該当する特別控除の特例がある場合はその特別控除額を差し引いて譲渡所得を求め、譲渡所得に不動産の所有年数に応じた税率を乗じ税額を計算します。税率は、不動産の取得日から譲渡した年の1月1日までの所有年数が5年以下の場合は39%(住民税は9%)、5年を超える場合は20%(同5%)となります。

 

 

 

 また、それ以外に課税される相続税は、相続等により取得した財産の価額から交付した財産の価額を差し引いた金額を課税価格として計算します。その為、不動産以外に現金等で代償分割をした場合は、その金額は遺産の額から差し引かれます。ただし、交付した金銭等の価格を譲ってもらった財産の時価を基に決められた場合は、譲ってもらった財産の額を交付時の時価で割った割合を交付した金銭等に乗じて算出した金額を遺産の額から差し引きます。

 

 

 

 例えば、譲ってもらった遺産の額が6,000万円(時価8,000万円)、交付した金銭等が4,000万円の場合は、4,000万円×(6,000万円÷8,000万円)=3,000万円を6,000万円から差し引き、課税価格を求めます。

 

 

 

 なお、相続税は全ての遺産の額から基礎控除額を差し引き、その残額を法定相続分で分割した金額に税率を掛けて算出した相続税の総額を、相続人の課税価格で按分して負担します。

 

 

 上記計算は、税金のプロである税理士に依頼して算定すべきでしょう。

 

 

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