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相続手続きで出てくる民法上の代理の理解

代理とは、本人以外の人が意思の表示を行うことによって、本人のために、その意思の表示(意思表示=法律行為と言います)の効果が直接的に本人に帰属する事を言います。つまり、1人の人がいて、その人の代理として意思の表示(言うなど)をすると、本人が言った効果となるわけです。

 

この代理して意思表示を行う人の事を「代理人」と呼びます。わかりやすく、A(本人)B(相手)C(代理人)がいると過程して説明します。本人であるAさんに変わって、代理人のCさんは、相手のBさんと、本人Aの為の契約を締結します。結果、代理人であるCさんが、本人Aと相手Bの契約を代理して行う事が代理です。

 

代理人であるCはあくまでも代理人ですので、契約の当事者同士ではありません。代理人と言う立場となります。この代理によって、本人Aが、本人自らBと契約をした事と同じ効果が発生します。このように、本来の法律行為では、その行為をした本人に帰属しますが、代理の場合は、法律行為を行うのが代理人であり、その代理によって発生した効果が本人に帰属する事になるわけです。この事を「他人効」と言い、代理制度の中で特色となります。

 

代理の要件と効果には次のようなものがあります。1つ目が、代理の行為をする人には「代理権」が存在しています。さらに、「顕名主義」と言って、契約する本人のために意思の表示がなされる事があげられます。また、代理の種類については「任意代理」と「法定代理」に分けられます。

 

「任意代理」は、契約する本人の意思に基づき、代理権が発生する場合を言います。また、その代理人の事を「任意代理人」と呼びます。また、「法定代理」については、契約する本人の意思に基づかずに発生する代理権の事を言います。例として上げられるのは、法律で制限がかけられている未成年の契約や、裁判所によって単独で契約をしない方が良いと判断されており、契約時にその代理人が決まっている場合を法定代理と言います。

 

また、「区別の実益」として、「代理権の消滅」や「復代理」があります。「代理権の消滅」が起こる時は、共通の消滅原因といい、2つに分類されます。1【本人の死亡】2【代理人の死亡、もしくは代理人が破産の手続開始の決定、または後見開始の審判を受けた】です。また、「復代理」に関しては、代理人が代理行為をするのではなく、代理人自身が選んだ人に直接代理させる場合があります。つまり、わかりやすく言うと、代理人の代理をする人の事を言います。

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