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相続不動産を仲介・買取で売却する流れと諸費用

相続した不動産に住む予定がない場合、不動産を売却して現金化し、相続人の間で分け合う方法があります。しかし、不動産を個人間で売買するケースは少なく、一般的には不動産買取業者に依頼することが多いようです。ここでは、相続した不動産の売却の流れについて説明していきます

 

相続不動産は不動産会社による仲介がおすすめ

相続して得た不動産ですから、相続人としてはできるだけ高い値で売却できた方がいいと考えるでしょう。そのような場合に最善と思われる方法は、間に仲介の入らない個人間取引ということになりますが、不動産という大きなものを売買するには、さまざまなハードルがあることに気付きます。

 

個人間売買で不動産を購入したいという人を探すこと自体が困難ですし、古い物件であれば売却前のリフォームなど面倒なこともこなさなければなりません。何より、不動産取引に関する専門的な知識がなければ、そう簡単に売買できない点が一番のデメリットになってくるでしょう

 

だからこそ、相続した不動産の売却については不動産会社に依頼し、専門家の仲介を経てスムーズな売却を実現した方が現実的だといえるのです

 

仲介または買取で相続不動産を売却する流れ

相続不動産を売却する方法として、不動産会社に仲介してもらい購入希望者を募るやり方と、不動産会社に直接売却してしまうやり方の二種類があります。それぞれの売却の流れについて整理していきましょう。

 

相続不動産を仲介で売却する場合

不動産会社に間に入ってもらい売却相手を見つけてもらう方法を「仲介」といいます。仲介による売却を進める場合は以下の流れを辿って契約成立を目指します。

 

  1. 不動産会社による査定
  2. 媒介契約(売却依頼)
  3. 不動産会社による販売活動
  4. 購入希望者との調整
  5. 不動産売買契約の成立
  6. 決済および不動産の引き渡し

 

仲介では、不動産会社が間に入り個人客を探す形をとります。売主だけで販売活動を行うのは簡単ではありませんが、不動産会社ならではの集客力やネットワークなどにより、不動産購入希望者を見つけてくれるのです

 

不動産会社の具体的な活動としては、折り込みチラシやホームページなどでの紹介だけに留まらず、不動産流通機構(レインズ)というシステムに物件情報を登録し、見込み客の獲得のためのチャンスを広げていきます。

 

購入希望者が見つかると、不動産会社は仲介として契約条件の交渉や各種手続きなど、さまざまな活動を代理してくれます。契約締結後、実際に代金が支払われ不動産が引き渡されるまで、不動産会社によるしっかりしたサポートが期待できるため安心です。

 

相続不動産を買取で売却する場合

昨今では、不動産会社に仲介を依頼するのではなく、直接不動産を「買取」で売却し、スピーディーな現金化を目指す人も少なくありません。通常、以下の流れを辿って売却手続きが完了します。

 

  1. 不動産会社による査定
  2. 買取契約の条件交渉と調整
  3. 不動産売買契約の成立
  4. 決済および不動産の引き渡し

 

個人客を探すのではなく、不動産会社に直接売却するため、販売活動にかかる期間を省略できる点は大きなメリットだといえるでしょう。仲介に比べると、直接買取の場合は価格が若干落ちる傾向にありますが、その分スムーズに不動産を現金化できるため、買取システムを利用する人も増えているようです。

 

相続不動産の売却に関する各種費用

相続した不動産を売却する場合、各種費用としてさまざまな税金がかかることを覚えておきましょう。

 

譲渡所得課税

不動産を売却して得た利益に対して課される税金です。

 

仲介手数料

不動産会社に売却の仲介を依頼する場合に生じる報酬です。

 

印紙税

不動産売却を含めすべての売買契約について課税される税金を印紙税といいます。契約した金額によって印紙税の額が決まり、その額の印紙を購入し契約書に貼付することで納税が完了した証明となります。

 

登録免許税

登記や登録、免許などの許認可手続きに際してかかる税金を登録免許税といいます。不動産売却の場合は、相続・売買契約によって生じる所有権移転登記のほか、所有権保存登記、抵当権設定登記などを申請するときに登録免許税の納付が必要になります。

 

まとめ

不動産は相続財産のなかでも大半を占めるほど一般的な財産ですが、その処分にかかわる諸手続きは決して簡単ではありません。仲介であれ買取であれ、不動産会社に依頼して適切に売却手続きを済ませるようにしましょう。当事務所は、札幌市内でトップクラスの相続依頼件数を誇っていますので、不動産の相続に関してお困りの場合は、ぜひお気軽にご相談ください。

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