遺産分割調停手続きサポート料 | ¥88,000円(税込) |
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業務内容 |
相続人間での遺産分割協議が整わず(遺産分割協議ができない場合、寄与分や特別寄与分についての争い、遺留分についての争い、遺産の範囲についての争いなどを含む)、家庭裁判所で遺産分割調停等の手続きが必要な方に対し、手続きに要する各種証明書を代行取得し、遺産分割調停の申述書作成を行う司法書士(当事務所協力先)へとお取次ぎします。 |
留意事項 |
◆遺産分割調停の申述書の作成や遺産分割調停手続きについての説明は、司法書士より行います。司法書士に対する報酬は別途必要になります。(お見積りが別途必要になります。)
◆遺産分割調停等の手続きを行うか否かの法律判断はできませんので、その場合は弁護士のご紹介をさせていただきます。
◆遺産分割調停に代理人を立てたい場合は、弁護士をご紹介させていただきます。その場合は、弁護士に対する報酬が別途発生します。(お見積りが別途必要になります。)
◆手続きには遺産に関する証明書の添付が必要になりますが、財産の種類や項目が20件を超える場合、1件追加毎に2,200円(税込)の報酬を加算させていただきます。
◆実費代として、各種証明書の取得手数料、印紙代、郵便切手代が別途かかります。
◆全国対応可能なサービスです。 |
遺産分割調停手続きで必要な書類
必要書類 |
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① 遺産分割調停の申述書 |
② 相続人全員の戸籍謄本及び住民票 |
③ 被相続人の出生時から死亡時までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本、住民票除票※※ |
④ 被相続人の遺産に関する証明書(不動産登記簿など) |
※ ケースによっては上記以外にも書類が必要になることがあります。 印紙代は1,200円、家庭裁判所に収める郵券は家庭裁判所毎に異なりますので確認が必要になります。
※※ 相続人が被相続人の兄弟姉妹、甥姪等の場合、上記③の戸籍の範囲は拡大しますので、注意が必要です。取得範囲については、各自異なりますので別途ご相談ください。