相続関係説明図とは、被相続人や相続人の関係性を家系図のように表した図で、記載された人物についてその続柄・生年月日・死亡年月日が明記されます。一目で被相続人と相続人の関係性を把握することができるため、遺産分割協議をスムーズに進めるためにも、まずは相続関係説明図の作成から取りかかることをお勧めします。

 

【この記事の要点】

  • 相続関係説明図の役割
  • 法定相続情報一覧図の申請検討と申請方法
  • 相続関係説明図の書き方
  • 当社の「相続戸籍収集と相続関係説明図作成」サービスについて

 

ここでは、相続関係説明図が必要な理由や書き方について説明していきます。当社による戸籍収集および相続関係説明図作成サービスについてもぜひご覧ください。

 

相続関係説明図が果たす役割

被相続人と相続人の戸籍上の関係を表すのが相続関係説明図です。被相続人、子や孫、親、兄弟姉妹など、相続上関係のある人物を線で繋ぎ、それぞれについて氏名と生年月日・死亡年月日を記載します。一見すると家系図と似た書類であることがわかるでしょう。

 

ただし、相続関係説明図は任意で作成する書類です。相続関係者が遺産分割協議などで相続関係を確認する際に重宝するメリットはありますが、法的な力を持つわけではありません

 

法定相続情報一覧図の申請も視野に

もし、相続関係説明図に法的な認証を受けたい場合は、法定相続情報一覧図を申請することも検討してみましょう。相続情報一覧図(法務局によるルールに則って作ったもの)を作成し、戸籍謄本などの書類とともに登記所に提出することで、提出した一覧図に認証文を付した写しを手に入れることができます

 

これにより法定相続情報一覧図という公的書類の扱いになりますので、以下のような手続きにおいて戸籍謄本に代わる公的書類として有効活用することができるでしょう。

  • 相続登記
  • 預貯金の払戻しや解約
  • 口座の名義変更
  • 年金手続き
  • 有価証券の名義変更 など

 

法定相続情報一覧図の申請

相続情報一覧図を作成し、これをもとに法定相続情報一覧図の申請を行うには、法務局に以下の書類を提出する必要があります。

 

【必要書類】

  • 相続情報一覧図
  • 申出書
  • 被相続人の出生から死亡までが記載された一連の戸籍謄本および除籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • すべての相続人の戸籍謄本(戸籍抄本でも可)
  • 申出人の本人確認書類(公的なもの)

 

【登記所への申請】

以下の条件を満たす「管轄の登記所」に出向くか郵送で申請します。

  • 被相続人の死亡時の本籍地
  • 被相続人の最後の住所地
  • 申出人の住所地
  • 被相続人名義の不動産の所在地

 

相続関係説明図の書き方

相続関係説明図の作成方法はそこまで難しいものではありません。書き方を順に確認していきます。

 

必要書類の取得

相続関係説明図を作成するためには、対象者の戸籍謄本や住民票を取得する必要があります。役所で以下の書類を取得し揃えましょう。

 

  • 被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本(除籍謄本や改製原戸籍謄本)
  • 被相続人の住民票の除票もしくは戸籍の附票
  • すべての相続人の戸籍謄本か戸籍抄本
  • すべての相続人全員の住民票か戸籍の附票

 

相続関係説明図作成に必要な情報の確認

相続関係説明図を作成する際、以下の書類を用意して、被相続人の氏名・死亡日・最後の住所、相続人の氏名・被相続人との続柄・住所・生年月日を確認できるようにしておきます

 

【被相続人について】

  • 被相続人の出生から死亡までが記載された一連の戸籍謄本および除籍謄本

 

【相続人について】

  • すべての相続人の戸籍謄本(戸籍抄本でも可)
  • すべての相続人の住民票(戸籍の附票でも可)

 

相続関係説明図の記載例

相続関係説明図では、次の点に注意しながら必要事項を記載していきます。ここでは、「遺産分割協議により相続登記が必要な不動産を長男が相続することになった場合」の相続関係説明図を例として見てみましょう。

相続関係説明図の記載例

 

【記載事項】

  1. 「被相続人 (被相続人の名前) 相続関係説明図」と記載
  2. 被相続人の最後の本籍と最後の住所を記載
  3. 被相続人の住所・出生日・死亡日・「被相続人」・名前を記載
  4. 相続人の住所・出生日・「相続人(または分割)」・名前を記載
  5. 夫婦は二重線で繋ぐ
  6. 親と子、子供同士は線で繋ぐ
  7. 作成日と作成者について記入する

 

当社における相続戸籍収集と相続関係説明図作成

当社では、「相続戸籍収集と相続関係説明図作成」業務を承っております。詳細については以下の通りです。

 

戸籍収集・相続関係説明図に関する業務内容

以下の公的書類の取得を代行し、これらをもとに相続人の確定および相続関係説明図の作成を行います。

  • 被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本の取得
  • 法定相続人の戸籍謄本・住民票または戸籍の附票の取得
  • 被相続人の住民票除票または戸籍除附票の取得

 

「相続戸籍収集と相続関係説明図作成の報酬・業務内容・留意事項」のページはこちら

 

戸籍収集・相続関係説明図業務の料金について

【人数追加の場合】

上記の報酬額表に掲載されている金額は、相続人が「配偶者と子2名~3名」であることを想定しています。相続人が4名以上になる場合は、1名追加ごとに報酬が3,630円加算されます。

 

【法定相続情報証明を希望の場合】

また、法定相続情報証明を希望される場合は、上記表の金額に報酬が24,200円加算されます。

 

【自身で戸籍収集などを済ませている場合】

すでにご自身で被相続人の戸籍謄本や改製原戸籍謄本などを取得済みで、不足している戸籍のみについて代行をご希望の場合は、上記表の金額から一部お値引きさせていただきます。

 

※上記は記事作成時点の報酬表であり、今後改訂される可能性があることをご了承ください。

「相続戸籍収集と相続関係説明図作成の報酬・業務内容・留意事項」のページはこちら

 

相続関係説明図の作成代行

当社では、取得済み戸籍などを参照しながら、相続関係説明図の作成代行も承っております。すでに述べたとおり、相続関係説明図があることにより、被相続人と相続人の関係性が一目瞭然になるだけでなく、遺産に係る各種手続きをよりスムーズに進めやすくなるのです。

 

まとめ

相続開始とともに速やかに相続手続に着手する必要がありますが、まずは「相続人は誰になるのか」を確定させなくてはなりません。そのために欠かせないのが、戸籍謄本などの収集です。当社には、以下のようなご事情を抱えた方からのご依頼が数多く寄せられています。

 

  • 遺産である預貯金や不動産の相続手続に不可欠な戸籍関係書類を取得する必要があるが、平日日中に時間を取ることが難しい
  • 戸籍謄本から相続人を辿っていくやり方がわからない
  • これまで疎遠だった相続人の戸籍謄本が要るが、どのようにして戸籍を取ればいいかわからない
  • 本籍地が遠方にあったり何度も変えたりしているため、戸籍収集が非常に大変である
  • 本籍地が昔の樺太にあるため戸籍請求のやり方がわからない

 

戸籍収集は想像以上に手間と時間のかかる作業で、相続人の数が多かったり本籍地を変えていたりすると、どの役所に対してどのように手続きすればいいかわからず、相続人確定作業の段階から大変苦労することも考えられます。

 

当社はこういったケースの戸籍取り寄せを得意としており、「相続人30名以上にものぼる戸籍収集」も計10回以上経験しています。お困りの場合は、無料相談をご利用のうえお気軽にお問い合わせください。

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