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アパート経営で相続税が3割減る?相続税の節税対策法

アパート経営で相続税が3割減る?相続税の節税対策法

 

 

 相続では、相続する側に一定の税金が課せられる場合があります。この場合、節税の対策方法の1つに、アパート経営をする事が上げられます。例えば、5000万円のお金を持っていたとして、自分が亡くなった時に相続人にその現金を相続させる場合と、その現金でアパートを購入し、それから亡くなった場合では、現金で相続させる場合に比べて、アパートとして相続させると税金が約3割下げる事が可能となるのです。

 

 

 計算方法としては以下の通りです。

 建物(アパートなどの貸家)=建物の評価額✕(1-30%)となります。ですので、上記の5000万円で計算すると、現金5000万円に対する相続税の評価額は5000万円となるのに対し、アパートを5000万円で購入した場合は5000万円✕(1-30%)の計算になりますので、結果3500万円が相続税の評価額となるわけです。

 

 

 アパートやマンション経営をした場合には、利益として、家賃や、駐車場代、更新時の料金、敷金の運用益、礼金などが生じます。ただし、必要となる経費もあります。それが、管理費(管理を自分でできるのであれば、委託する必要がない為、経費としては含まれない場合もあります)火災・地震保険、ローンの利息、固定資産税などが上げられます。

 

 

 その他の利点としましては、土地の評価額を2割程少なくさせる事が可能となります。これは、アパートやマンションなどの賃貸用の建物を建てる事により、その建物を人に貸している土地の事を貸家建付地と言うのですが、この場合の評価額が2割程下がる事になります。

 

 

 評価額が下がる理由となる計算方法としまして、貸家が建っている土地=更地の評価額✕(1-借地権割合✕借家権割合)と言う計算となり、地域によって多少の違いはありますが、借地権割合は60%~70%となるのです。ちなみに、借家権割合に関しましては、30%と全国一律の割合となっています。

 

 

 このように計算される為、貸家の土地の評価額は2割程度下がる事となるわけです。次に小規模宅地等の優遇措置と言い、評価額を下げる特例があります。これに該当する場合は評価額を50%下げる事が可能となります。ただし、この方法は、あくまでも節税と言う観点から見た対策となる為、アパートを建てた場合は、その後も継続して経営をしていかなくてはなりません。

 

 

 もし、そのアパートに住んでくれる人が賃貸として借りてくれない場合は、収入に繋がりません。また、管理をしていくと言う上で考えれば、面倒だと考える方もいらっしゃるでしょう。ですので、この選択をする場合は、賃貸として契約してくれるかどうかの立地の問題や、自分が管理していけるのかなどの問題をクリアしてからの対策と言えます。

 

 

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