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贈与契約書はこう書く!書き方のポイントと注意点

贈与契約書作成の方法を解説します。

 

 

 贈与契約書とは、財産の贈与をはっきりと確約する為に、贈与する人とそれを受け取る人との間で交わす書類の事を言います。一般的に財産の贈与は口約束でも成立してしまうので、特に親族間や身内の間では金銭の贈与をする時もいちいち書類を作らない場合も多いですが、書類を作らないでいると、いざ相続をするという時に他の相続人と色々ともめる可能性が出てくるので、贈与をする場合は必ず第三者にきちんと証明できるように書類を作っておくと安心です。

 

 

 贈与契約書を作る時は専門家に依頼しても良いし、もちろん自分で作っても大丈夫です。この贈与契約書の書き方のポイントですが、特に書式がきちんと決まっているというわけではなく自由なので、こう書かなければならないというものは特にありません。ですので手書きでもパソコンでもどちらでも作成するのに問題はありませんが、パソコンの場合、日付と住所、そして氏名ぐらいは自筆で書いておいたほうが書類の信頼度も増すので望ましいです。

 

 

 書類を書く上で必要なポイントは一つだけです。それは、いつ、誰に、何を、どんな条件で、どのように贈与したか、あるいはするのかという5つの要素を必ず文章の中に入れておくという点です。この5つが書類に書かれていないと、せっかく贈与契約書を作っても認められない場合がありますので、この5つだけは必ず入れておく必要があります。

 

 

 贈与契約書を書く上での注意点は、現金や株式を贈与する場合は書類に印紙を貼る必要はありませんが、土地や建物などの不動産を贈与する場合は書類に200円の収入印紙を貼るという事を忘れてはいけません。また、土地や建物などの不動産を贈与する時は、対象となる土地や建物の住所ではなくてきちんと所在と地番を登記しておく必要があります。登記されていないと贈与とみなされないので、これも忘れてはいけません。そして書類にはその土地をいつ引き渡し、いつ移転登記するのかも書いておくと良いです。

 

 

 書類に押す印鑑は出来るだけ実印のほうが信頼度も増すので実印を押すようにしたほうが良いですし、財産を受け取る側がまだ幼児などの場合(意思能力なし)は、受け取る人の親権者の名前も併記しておくと良いです。共同親権の場合は親権者全員の署名捺印もします。なお、意思能力がある未成年者(ある程度贈与のことがわかる歳の未成年者)の場合は、民法上で単に権利を得る贈与については、親権者の同意を得る必要がなく、単独で贈与契約を成立させることができます。

 

 

 他にも、書類は2通つくっておき、贈与者と受け取る人でそれぞれ1通ずつもっておくほうがよいでしょう。書類が出来上がったら、できれば公証役場へ行き、そこで確定日付をもらっておくと書類により信頼度も増して良いです。(日付の正確性の担保になります。)

 

 

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