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【家族信託の令和3年10月の事例】姉の面倒を見てきた弟。不動産・お金の管理問題

家族信託のご相談背景

今回のご相談者様はお姉さんの面倒をずっとみてきた弟さんからでした。

お姉さんのご主人はすでに他界しておりお子様が2人いますが疎遠になっていました。お姉さんの日用品の買い出し、病院への送り迎えは長い間、弟さんが他の兄弟と交代で行ってきたのです。今はまだお姉さんも歩く事ができ、判断能力もありますが、少しずつお金の管理等が不安になってきている様子でした。また、今後老人療養施設に入る予定があるため、空き家になる不動産の管理やお金の管理等どうすべきかと悩まれ今回弊所にお電話にて無料面談のお申込みを頂きました。(ご面談は初回1時間半無料です)

 

直接ご対面させて頂く面談ではお電話では感じ取れない気持ちなども伝わってきます。私達は今まで弟さんが直面してきたお姉さんの介護の問題について沢山お話を伺わせて頂きました。

 

弟さんが一番不安に感じているのはお姉さんのお金や不動産の管理をお姉さんの生活のために行っているにも関わらず後ほど何も知らないお姉さんのお子さん方にお金を「盗った」と誤解されないかという点でした。お姉さんに頼まれATMに行きお姉さんの生活費をキャッシュカードで下ろす事もあります。このような善意が誤解されないように法的に証明する方法がないかと言うのが弟さんの一番の願いでした。

 

また、弟さんはずっとお姉さんの面倒をみてきましたがお姉さんに万が一の事があっても法定相続人ではりません。相続が発生した際、ずっと寄り添ってきた弟さんは相続財産を受け取る事はできないのです。弟さんは「お金が欲しくって面倒をみているわけではないので別にいいんです…」とはおしゃっていましたが、お姉さんの本心はどうなのだろうか、と私達は感じました。

 

事務所からの提案・解決策

弟さんが一番不安に感じていたのはお姉さんの生活のために行った行為(ATMでお金を下ろす等)が後々お姉さんのお子さん方の誤解を招きトラブルになるのではないかという点でした。ここで私達が提案したのは家族信託です。家族信託ではあらかじめお姉さんの不動産やお金等を管理する人を決めておく事ができるのです。

 

更にお姉さんに万が一に事があった場合、管理していた家族信託財産をどのように分配するかも決めておくことが出来ます。私達は弟さんにお姉さんの死後、財産をどのようにしたいか今一度お姉さんと話し合ってみて下さいとご提案しました。

 

家族信託とは何か

家族信託とは簡単に言ってしまえば自分の財産管理を信頼できる人にお願いする事ができる方法の事です。家族信託と言う名称ではありますが誰に財産の管理を依頼するかは本人が自由に決める事が出来ます。今回のケースではお姉さんの財産を弟さんが管理するという家族信託契約書を公正証書で作成する事となりました。

 

また、信託する財産は自由に決める事ができ、お姉さんが持っている財産の全てをお任せするのではなく不動産のみや預貯金の内●●万円のみといった形で管理をお願いする事も出来ます。ご本人様に万が一の事があった場合もその管理していた財産をどのよう相続(又は遺贈)させるかも決めておけるとても自由度の高い生前対策となります。

 

家族信託の手続の流れ

まずはお姉さん・弟さんからお姉さんの不動産や預貯金の管理について今後どうしたいかを聞き取りしました。

 

お2人のお気持ちやご意向を聞き取りし、弊所でその内容に沿った家族信託契約書を作成させて頂きます。家族信託契約書原案をお2人に読んで頂き納得がいくまで修正・ご説明を致します。家族信託契約書の内容にご納得・ご理解いただけたら次は公正証書を作成する日程を決めていきます。

 

公正証書を作成する当日の様子

弊所は公証役場があるビルの3階・4階に事務所があります。一旦、弊所にお姉さんと弟さんのお2人でご来所して頂きました。少し緊張されているお姉さんと雑談をし、リラックスして頂いてから5階にある公証役場へ移動しました。公証役場に行くと奥にある小さなお部屋に通されます。公証人とお姉さん、弟さん、弊所事務所のスタッフ1名が付き添い公正証書を作成していきます。公正証書の作成と言っても以前に一緒に作成した家族信託契約書を公証人がゆっくり読み上げていくだけとなっています。公正証書は結構難しい言葉で書かれていますが、公証人はわかりやすくゆっくりと読み上げてくれるので心配はいりません。契約書の読み上げが終わり内容に間違っていない事を確認した後、契約書にそれぞれ署名・押印をして手続は完了します。手続が終わると本日作成した公正証書の謄本と正本が渡され、お手続が完了します。

 

家族信託の不動産登記

家族信託契約書の公正証書作成後は3階の事務所に戻り登記の手続を行いました。不動産の管理が弟さんにかわったと登記しなくてはならないためです。登記のお手続は弊所の事務所と提携している司法書士の先生にお願いしておりご本人様確認や登記に必要な書類のご説明をさせて頂きます。ここでも特に難しい事はございません。身分証明書をご提示頂いたり、弟さんが不動産を管理することについてご理解されているかなどの確認をさせて頂きます。

 

信託するお金

信託するお金(家族信託契約書で定めた金額)についてもお姉さんの口座から弟さんの口座に移してもらいます。弟さんの口座に移したお金を利用して今後、お姉さんが生活できるようにサポートしていくのです。お金については帰る時に銀行に寄りお金を移してもらう事となりました。

 

結果

結果として今回のケースはお姉さんと弟さんで家族信託契約書の公正証書を作成し、安心して不動産・お金の管理が出来る環境が整いました。今後は不動産が売却になった場合もお手続は全て弟さんが行う事が出来ます。お金もお姉さんのお金を管理している弟さんの口座から下ろしてお姉さんの生活費に充てる事が出来るようになりました。

 

また、お姉さんと弟さんが話し合った結果、信託財産の一部をお姉さん亡き後に弟さんが受け取る(遺贈する)事となりました。

 

今回のケースの様に親族のお金や不動産の管理からおこるトラブルに不安をかかえている方は多くいらっしゃると思います。たとえ親子や兄弟であっても親族のお金の管理は神経を使うものです。

このような問題は専門家に相談するのが1番早い解決方法でしょう。無料相談を行っている専門家も多くいますのでそれらを上手く活用してみて下さい。弊所でも無料相談を承っておりますのでお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

ご連絡をお待ちしております。

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