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死後事務に不可欠な預託金を抑える方法

死後事務の遂行には費用がかかります。委任者はあらかじめ預託金とよばれる金銭を受任者に預けることで死後事務に備えるのです。事前に資金を預けることによって、スムーズな死後事務を可能にします。しかし、決して少なくない預託金を用意することは委任者にとって負担になるかもしれません。そこで、ここでは、預託金を抑えるにはどうしたらいいか説明していきます。

 

預託金の用途と受任者の心構え

委任者が死亡するとすぐに死後事務は始まります。受任者は葬儀社を手配して遺体を引き取り、死亡届などの行政手続きに奔走することになるのです。死後事務の数も種類も実に多様で、葬儀の在り方からペットの引き取りにいたるまで事細かな希望を叶えていかなければなりません。

 

これら死後事務の内容については生前の委任者が希望を出し、書面化して受任者と契約を取り交わします。財産にかかわることは遺言書で指定する必要がありますが、死後事務では葬儀、火葬、埋葬、入院費や家賃の精算、アパートの引き渡し、遺品整理など数多くのことがらが対象になります。

 

そこで重要になってくるのが、死後事務を完了するまでに必要な資金です。葬儀を行うにも家賃の精算を行うにも金銭が必要になるため、委任者はあらかじめ見積もった金額を受任者に預けておくのです。これを預託金といいます。どのような死後事務を依頼するか、葬儀の規模をどの程度にするかなど条件によって異なりますが、一般的には100万円から150万円程度の預託金が必要になるとされています。

 

受任者の心構え

受任者になるということは、委任者から絶大な信頼を受けているということでもあります。そのような人物だと思っているからこそ、多額の預託金を預けることができるのです。受任者はこれを肝に銘じ、誠実に預託金を保管し死後事務遂行の際は正しく使用しなければなりません

 

委任者から依頼を受けるほどですから、一般的に受任者は正しく生きてきた人であることが想定されます。それでも気を付けなければいけないのは「自分の財産と混同させないよう細心の注意を払う」ということでしょう。また、出来心から使い込みにいたることがないよう、自分を律することも求められます。

 

預託金の額を抑えるには生前から準備を

預託金は大きな金額になるため、事前に用意しておくことは決して簡単なことではありません。少しでも預託金の額を抑えるためには、生前から少しでも死後事務を減らすよう努めることも大切なのです。

 

あらかじめ手配できることはやっておく

葬儀や遺品整理などは、死後事務のなかでも手間やお金がかかる代表的なことがらです。葬儀は質素にしたとしても数十万円かかることが想像されますし、遺品整理も物が多いほど見積額は高くなります。だからこそ、生前から葬儀プランを検討したり身の回りの整理を始めたりすることが大切なのです。

 

葬儀であれば、生前から葬儀プランを検討して自分が望む形を明らかにしておきましょう。なるべくお金がかからないようにするためには、家族葬にしたり火葬だけにしたりするという選択肢もあります。葬儀社を比較することも大切で、プランを比較検討するだけでも十万円単位で費用が変わってくるものです。

 

同時に、健康なうちから身の回りの物を処分していくことも大事です。遺品整理は物で溢れた家ほど高く付く傾向にあることから、時間をかけて自分で物を減らしていく努力が求められます。本を売ったり着ていない服を処分したり、価値のあるものは事前に身内にゆずったりするなど、どんどん物を減らしていくことで、いざ遺品整理を依頼する際に見積額が少しでも安くなることが期待できるでしょう。

 

まとめ

当事務所でも死後事務のご依頼をいただくことが度々ありますが、やはり預託金の用意について心配される方は多いと感じます。決して少なくない金額ですので、もしどうしても予算の都合がつけられない場合は、予算に合わせて葬儀内容を検討したり身の回りを整理したりすることが大切になってくるでしょう。

 

自分が用意できる金額を預託金とするためには、その上限を超えないよう綿密に計画を立て死後事務委任契約内容を詰める必要があります。当事務所ではご相談をお受けする際、死後事務委任契約にどのような内容を盛り込みたいかしっかりお尋ねしたうえで、予算に収まりそうか一緒に考えていくようにしています。

 

実際、委任者の方が死後事務についてすでに十分な知識を持っておられるケースは少なく、ご相談の際に当職にいろいろ質問しながら一つひとつ疑問点や不安点を解消しておられます。委任者の方には少しでも安心・納得のうえで死後事務委任契約に進んでいただきたいですから、親切・丁寧・誠実な対応のもと、親身な姿勢でお話をうかがうよう心がけています。もし、預託金でご心配なことがありましたら、ぜひ当事務所までご一報ください。誠心誠意、対応させていただきます。

 

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