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土地を贈与した場合の贈与税はどうなる?

土地を贈与した場合の贈与税はどうなる?

 

結論から申し上げますが、土地の贈与を受けた人は、贈与税が課せられます。土地などの不動産を0円で貰った場合もそうですし、不動産を購入する為に親から貰った購入資金の援助に対しても、贈与税の対象となります。

 

まず、贈与税とは、贈与、つまりプレゼントとイメージして頂ければわかりやすいかと思うのですが、この贈与を受け取った側に課せられる事にとなる国の税金となります。数えるには、毎年の1月1日~その年の12月31日までに受けた贈与の合計した額について、翌年申告し、納税する事となります。

 

この贈与税には、基礎控除額と言うものがあり、この控除される金額を超えなければ申告をする必要はありませんし、税金を納める必要も発生しません。この贈与税に関する基礎控除額については、110万円となっています。つまり、1年間の間に110万円の贈与を受けたとしても、申告する事なく、また納税もしないと言う事になります。

 

贈与税の計算方法については以下の通りとなります。

贈与財産価額-110万円(基礎控除額)=課税となる価格と言うわけです。

 

そして、贈与税額に関しての計算方法については、
課税となる価格✕税率-控除額=贈与税の額と言った形になります。

 

土地や建物などの不動産に関する贈与の場合は、基本的に原則として、相続税の評価価額(都市部では土地は路線価を使って計算することが多い)が多いと言う事になります。また、贈与税の場合につきましては、小規模宅地の評価減の特例の適応はできませんので注意が必要です。

 

 

更に、次のような場合についても、贈与の行為であるとされます。

 

1.金銭の受渡しがないにも関わらず、財産の名義に変更があった場合。

2.家族など、親族の名前を借りる事によって、財産を得た時。

3.あった借金を免除してもらった時、つまり、自分がしている借金を親が肩代わりして払ってくれた場合など。

4.無利子など、常識的に考えた上で考えにくい返済の条件として、家族などから借金をした場合。

5.時価の価格よりも、著しく安い金額などで財産を購入した場合、例えば、親から3000万円の価値がある土地や建物などの不動産を、1000万円などの安い金額で購入した場合です。

 

また土地や建物などの不動産の贈与に関して、おしどり贈与と言うものがあります。これは夫婦間の贈与について行われる名称ですが、こちらは特例となっており、マイホームなどの購入する為の資金のうち、2000万円(プラス基礎控除額と合わせて2110万円まで)であれば、課税される事なく贈与を受ける事が可能となっています。

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