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障害者の子供を抱えている場合の家族信託事例

障害者の子供を持つ家庭の場合、親が健在であるうちは直接金銭を渡すなどして子の生活を守ることができます。しかし、親が施設に入ったり亡くなったりした場合、障害を持つ子の生活が安定を欠いてしまうことになりかねません。そこで活用したいのが家族信託で、これにより子供へのサポートを継続させることが可能になります。ここでは、どのようにして障害者の子供を家族信託で守っていくか、事例を挙げて説明していきます。

 

家族信託を活用して障害者である子供の生活を守る場合

知的障害のある子供がいる家庭では、親が中心となって子の生活を見守りサポートしていることがほとんどです。しかし、親としては、自分たちが高齢になったときに障害を持つ子のサポートを十分にできるか不安に思っていることでしょう。

 

親が高齢になって身体の自由がきかなくなる可能性もありますし、不慮の事故や病気などで亡くなることも考えられます。あるいは親自身が認知症を患うことになれば、障害を持つ子の支援どころではなくなるといってもいいかもしれません。子にとって理解とサポートを期待できる一番の存在は親であるため、親が中心となって将来のことを考え、現時点から将来に備えておく必要があります。

 

そこで選択肢に挙げられる手段として、家族信託をご提案したいと当事務所は考えています。仮に親が「障害を持つ子に、より手厚く財産を相続させる」と遺言を書いたとしましょう。そうすれば確かに子は金銭や不動産を含む財産を十分に継ぐことができるかもしれませんが、知的障害があるために適切な管理を行うことができないことも考えられます。そこで活用したいのが、家族信託という方法なのです。

 

家族信託により障害を持つ子供を受益者とした事例

家族構成が両親と長男、障害を持つ長女の4人だった場合を考えてみます。両親は収益物件としてアパートを経営しており、その他に預貯金を持っています。自分たちが高齢になり認知症になるなどした場合を考えれば、施設に入るための費用も必要ですし、アパート経営はできなくなりますので子に託すほかありません。

 

遺言書は、あくまでも「自分の死後に財産をどう相続させたいか」を伝える手段のため、認知症になったとしても健在である以上、財産管理は家族内で相談しながら慎重に進めていく必要があります。しかし、家族信託を利用していれば、自分が亡くなるまでの間は施設費用を賄いながら長女の生活費を支えアパート経営は長男に任せるとし、亡くなった後は長男にアパートを相続させその他の財産も長男に信託することができます。信託を受けた長男は、アパート経営をしながら障害を持つ長女に対し毎月生活費を渡してその生活をサポートしていくのです。

 

親の相続が開始する前の段階も含めて、現状を総合的に見ながら適切な将来設計を描くうえで、家族信託は非常に役立つ手段になります。

 

家族信託の設計(スキーム)

前述のケースにおける家族信託の設計は、以下の通りとなります。

 

 

現在のところ、金銭、実家不動産、収益アパートの管理をしているのは親である父のため、父を委託者とします。父は健常者である長男に、自分に何かあったら財産管理をするよう依頼するので、長男が受託者となります。父が存命中は変わらず財産管理を自ら行いますので、父は委託者であり受益者でもある状態ですが、今後万が一のことがあった場合には、受託者である長男が財産管理を行い、同時に財産の一部を受け取る受益者にもなるのです。肝心の障害を持つ長女についても、受託者である長男を通して財産を受け取っていくため受益者となります。

 

まとめ

障害者の子供を持つ家庭では、家族信託契約を結ぶと親が委託者・受益者になり、障害を持つ子も受益者になることが一般的です。委託者である親が健在である間は何も問題はありませんが、将来的には受託者を通して障害を持つ子(受益者)にも財産が給付される仕組みを事前に作ることになるので、遺言書よりも非常に安心できる備えになります。当事務所では、このようなケースにも対応することができますので、ぜひ無料相談をご利用ください。

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