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死後事務を行政書士に依頼するメリットと当事務所のサポート内容
自分の死後に向けて、さまざまな事務手続きや身辺整理などを誰かに依頼したい場合、死後事務委任契約という仕組みを利用することができます。ここでは、死後事務を行政書士に依頼した場合のメリットや当事務所のサポート内容について説明していきます。
死後事務を行政書士に依頼するメリット
亡くなった人の死亡届や葬儀の手配、身辺整理などは、その遺族が行うことが一般的です。しかし、「おひとりさま」だったり親族と疎遠だったりする場合、死後のさまざまな手続き・手配を第三者に任せることもできます。受任者になるための特別な資格は必要ありませんので、自分が普段から親しくしている、信頼のおける友人に依頼してもいいのです。
しかし、死後事務委任契約にあたり、死後の手続きを遂行するための経費を受任者に預けなくてはなりません。ある程度まとまった金額を渡す必要があることから、受任者による使い込みを心配したり死後に正しく経費として使ってくれるか確認できなかったりする点で、委任者が不安に陥ることはよくあります。どれだけ親しい友人であっても、受任者として適切かを判断するのは、決して簡単なことではないのです。
行政書士に依頼するメリットは、まさにこういった点にあるといえるでしょう。行政書士は法的に中立な第三者ですし、死後事務委任契約に関する専門的な知識や経験も有しています。
- 預託金の使い込みに対する不安がなくなる
- 親族からの理解を得られやすい
- 死後事務委任契約の適切な活用について助言を受けることができる
受任者を行政書士に依頼することでリスクを回避することができますし、専門家が受任者になってくれる安心感は委任者にとって非常に大きいものとなることでしょう。
行政書士は、死後事務委任契約書を公正証書にすることをおすすめしますので、生前の契約内容が曖昧になることもありません。死後に行うべき各種手続きを間違いなく実行してもらうことが可能なため、行政書士を受任者とした死後事務委任契約を結ぶ人は決して少なくないのです。
行政書士と死後事務委任契約を結ぶデメリット
メリットがあればデメリットも存在するものですが、死後事務委任契約に関していえば、行政書士に依頼するデメリットは「費用がかかる」ことくらいだといってもいいかもしれません。しかし、行政書士報酬は決して高額ではなく利用者にとって身近な存在でもあるため、深刻なデメリットは見つけにくく、メリットの方が大きいことがわかります。
当行政書士事務所における死後事務サポート内容
当事務所では死後事務委任契約に関するさまざまなサポートを行っています。
死後事務委任契約書の作成サポート
死後事務委任契約書は口約束でも私文書でも成立します。しかし、その内容の真偽を担保するためにも、当事務所では原則として死後事務委任契約書は公正証書として作成するよう助言しています。具体的なサポート内容は以下の通りです。
- 必要な死後事務の検討
- 契約案の作成
- 公証人との調整
- 契約日の調整
また、ご希望により当事務所行政書士を受任者とする死後事務委任契約プランも用意しています。
具体的な死後事務代行例
当事務所が受任者として代行できる死後事務の具体例を挙げてみましょう。ここでは個別の手続きについて挙げていきますが、トータルサポートが可能なプランもありますので、詳しくはお問い合わせください。
- 葬儀社の手配
- 火葬埋葬に関する事務
- 年金に関する事務
- 居住宅解約及び遺品整理手配・立合
- 官公署への還付申請
- 光熱費、ネット、電話等の解約 など
まとめ
委任者が信頼できる人物であれば誰に受任者となることを依頼しても問題ありません。しかし、受任者に関する不安が生じたり、のちに相続人などとの間で揉めたりすることを防ぐためにも、行政書士に依頼する選択肢もあることを覚えておきましょう。法律の専門家が受任者である場合、揉め事や心配事が大幅に軽減されることは言うまでもありません。当事務所では死後事務委任契約に注力していますので、ぜひお気軽にご相談ください。