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死後事務開始後の業務の流れ

死後事務委任契約は委任した本人が亡くなった直後から始まります。ここでは、死後事務の流れについて説明していきます

 

死後事務の流れ

委任契約を結んだ本人が亡くなるのと同時に、受任者は契約条項に記載された死後事務に着手していきます。具体的な死後事務の流れについて、以下で説明していきましょう。

 

死亡届の提出

死後事務の最初の仕事は、受任者は委任者の死亡届を提出することから始まります。委任者が死亡したことを知った日から7日以内に、役所に死亡届を出さなくてはなりません。死亡届と同時に火葬許可申請書を提出することにより、葬儀社への手配ができるようになります。なお、これらの手続きは、葬儀社が代行することも可能です。

 

葬儀や火葬に関する手続き

死後事務委任契約に葬儀や火葬のことについて記載があった場合は、その内容に基づいて手続きを進めます。契約に基づき、委任者が希望する葬儀方法で葬儀の手配を行いましょう。受任者が行う具体的な業務としては、関係者への連絡や喪主の依頼、葬儀社との調整などが挙げられ、自らは葬儀の責任者として行動します。

 

葬儀・火葬が終わるとすぐに、委任者の遺骨を墓地に埋葬するか納骨堂に納めるか、あるいは委任者の希望により散骨などを行うことになります。このとき、委任者が希望していれば、永代供養の手続きを行ったり墓石の建立手続きを進めたりすることもあるでしょう。

 

役所に対する各種手続きや水道高熱、通信サービスなどの解約と清算

行政手続きや各種サービスの解約、清算も受任者の仕事のひとつです。

 

保険や年金などの手続き

委任者が国民健康保険の加入者だった場合は、死亡の日から14日以内に役所へ資格喪失届を出し、保険証を返還することになります。社会保険に加入していた場合は、手続き自体は会社が行うため受任者は健康保険証を返却すれば完了です。

 

国民年金や厚生年金についても資格末梢手続きが必要になります。手続きの流れは保険証のときとほぼ同様で、国民年金は死亡日から14日以内に資格喪失届を役所に提出し、厚生年金の場合は会社が手続きを行います。

 

所得税準確定申告

委任者に事業所得があった場合など、確定申告が必要であると判断できれば、死亡日の翌日から4か月以内に所得税準確定申告を行い納税しなければなりません。

 

水道高熱、通信サービスなどの解約と清算

生きているうちに不可欠だった水道高熱や通信サービスなどの解約・清算手続きを行います。委任者が亡くなった後、できるだけ早く手続きを行わなければ費用が加算されていってしまうので、早急に対応するようにしましょう。

 

 

会社の退職手続き

受任者は会社に対して委任者が死亡した旨を連絡します。社会保険証などの各種手続きは会社側で行うことになります。

 

遺品整理と賃貸物件の退去

入居施設や自宅の遺品整理も受任者の仕事のひとつです。ただし、遺品は相続財産でもあるため、相続人立ち合いのもとで遺品整理を行うか、相続人が優先して作業を行うことになります。また、自宅が賃貸物件だった場合は、速やかに管理会社や大家に連絡し、退去日程を決めてその日までに遺品整理や家の片づけを終えなければなりません。

 

まとめ

家族や親族と疎遠だったり遠方に住んでいたりするような場合、速やかに死後の手続きを行ってもらうためにも死後事務委任契約を検討するといいでしょう。

 

当事務所では、死後事務委任契約だけではなく、任意後見契約や遺言書といった組み合わせサポートのご提案も可能です。ご自身に合った最適な方法を提案させていただきますので、まずは一度、お気軽にご相談ください。

 

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