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身元保証サービスと死後事務委任契約の違いとは
生前対策について検討するとき、死後事務委任契約だけではなく身元保証サービスに関心を持つ人も多いようです。ここでは、死後事務委任契約と身元保証サービスの違いについて説明していきます。
死後事務委任契約と身元保証サービスの違い
身寄りのない高齢者が検討する生前対策として、死後事務委任契約と身元保証サービスを挙げることができますが、これらはまったく異なる性質を持っています。
身元保証サービスとは、本人が入院するときなどの身元保証を依頼できるもので、ほかに頼る人物がいない独り身の高齢者が利用することが多いといえます。一方、死後事務委任契約とは、本人が亡くなったあとの諸手続きや身辺整理などを第三者に委託するもので、本来であれば身内が行うべきことを第三者に任せる仕組みになっています。
いずれも健在なうちに準備しておくべき生前対策ですが、以下の点について決定的に異なります。
- 身元保証サービス:本人が健在なうちに利用する
- 死後事務委任契約:本人が亡くなったあとに発効する
この2つの違いを理解したうえで、次に身元保証サービスについてより詳しく知っていきましょう。
身元保証サービスでできること
身元保証サービスと死後事務委任契約のどちらを準備しておくべきか迷う人がいるかもしれませんが、身近に頼れる人がいない場合は両方について備えることも検討してみましょう。たとえば、以下のような利用方法が考えられます。
- 健在なうちに、自分の死後に備えて死後事務委任契約を結ぶ
- 入院や施設への入所に困るようであれば、身元保証サービスを受ける
身元保証人による各種業務とは
身元保証人は、具体的にどのようなことに対応してくれるのでしょうか。契約内容にもよりますが、たとえば以下のようなシチュエーションにおいて、身元保証人がその責務を果たしてくれます。
身元保証を行う
- 急きょ入院することになった
- 転院することになった
- 施設に入所したい
- 賃貸物件に入居したい
入院や賃貸契約の際、独り身の高齢者には身元保証人をつけるケースが多いのですが、身寄りのない高齢者にとって身元保証人を見つけること自体が大変です。こういったときに身元保証を行ってくれる点で非常に大きな安心を手に入れることができるでしょう。
身の回りの諸手続きや対応を行う
- 入院や入居の諸手続きに対応する
- 介護を受けている場合はケアマネジャーとの確認・調整を行う
- 緊急の場合は速やかに病院へ向かう
- 病気の終末期になったときは医師から治療方針などについて確認を受ける
- 本人が病院で亡くなった場合、死亡確認の立ち会いを求められる
- 死亡診断書が手渡される
葬儀にまつわる対応を行う
- 本人の遺体が霊安室に移されたあと、葬儀社と連絡を取り葬儀の段取りについて話し合う
- 病院や施設、入居物件の清算を行う
- 入居物件の片付けを行う
これら葬儀にまつわる対応は死後事務とよばれ、一般的には死後事務委任契約によって実行される対応になります。ただし、身元保証人の役割を果たす一連の流れの中で本人が死を迎えることも多々あり、死亡後に行わなくてはならない最低限の業務について対応することがあります。
まとめ
身元保証サービスと死後事務委任契約による業務との線引きは曖昧な部分もありますが、両方について備えておくことでよどみなく対応してもらえる安心感が生まれます。行政書士など法律の専門家に依頼すれば、どの契約でどこまでの範囲に対応可能かが明確になり、またワンストップのサービスを受けられるので、老後から死後にかけての対応を不安なく任せることができるでしょう。
当事務所でも生前対策に注力しておりますので、不安や疑問などがあればぜひ一度ご相談ください。ヒアリングを行ったのち適切な助言や依頼後の流れなどについても説明させていただきます。まずは生前対策の全容について理解することに努めましょう。