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身元保証サービスと死後事務委任契約の違いとは

生前対策について検討するとき、死後事務委任契約だけではなく身元保証サービスに関心を持つ人も多いようです。ここでは、死後事務委任契約と身元保証サービスの違いについて説明していきます

 

死後事務委任契約と身元保証サービスの違い

身寄りのない高齢者が検討する生前対策として、死後事務委任契約身元保証サービスを挙げることができますが、これらはまったく異なる性質を持っています。

 

身元保証サービスとは、本人が入院するときなどの身元保証を依頼できるもので、ほかに頼る人物がいない独り身の高齢者が利用することが多いといえます。一方、死後事務委任契約とは、本人が亡くなったあとの諸手続きや身辺整理などを第三者に委託するもので、本来であれば身内が行うべきことを第三者に任せる仕組みになっています。

 

いずれも健在なうちに準備しておくべき生前対策ですが、以下の点について決定的に異なります。

 

 

この2つの違いを理解したうえで、次に身元保証サービスについてより詳しく知っていきましょう。

 

身元保証サービスでできること

身元保証サービスと死後事務委任契約のどちらを準備しておくべきか迷う人がいるかもしれませんが、身近に頼れる人がいない場合は両方について備えることも検討してみましょう。たとえば、以下のような利用方法が考えられます。

 

 

身元保証人による各種業務とは

身元保証人は、具体的にどのようなことに対応してくれるのでしょうか。契約内容にもよりますが、たとえば以下のようなシチュエーションにおいて、身元保証人がその責務を果たしてくれます。

 

身元保証を行う

入院や賃貸契約の際、独り身の高齢者には身元保証人をつけるケースが多いのですが、身寄りのない高齢者にとって身元保証人を見つけること自体が大変です。こういったときに身元保証を行ってくれる点で非常に大きな安心を手に入れることができるでしょう

 

身の回りの諸手続きや対応を行う

 

葬儀にまつわる対応を行う

これら葬儀にまつわる対応は死後事務とよばれ、一般的には死後事務委任契約によって実行される対応になります。ただし、身元保証人の役割を果たす一連の流れの中で本人が死を迎えることも多々あり、死亡後に行わなくてはならない最低限の業務について対応することがあります

 

まとめ

身元保証サービスと死後事務委任契約による業務との線引きは曖昧な部分もありますが、両方について備えておくことでよどみなく対応してもらえる安心感が生まれます。行政書士など法律の専門家に依頼すれば、どの契約でどこまでの範囲に対応可能かが明確になり、またワンストップのサービスを受けられるので、老後から死後にかけての対応を不安なく任せることができるでしょう。

 

当事務所でも生前対策に注力しておりますので、不安や疑問などがあればぜひ一度ご相談ください。ヒアリングを行ったのち適切な助言や依頼後の流れなどについても説明させていただきます。まずは生前対策の全容について理解することに努めましょう。

 

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