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死後事務委任契約を生前に結ぶメリット
信頼できる家族や親族が遠方に住んでいたり、すでに独り身になってしまったりしていた場合、自分がなくなったあとの身辺整理をどうすればいいか悩むかもしれません。そのようなときに心強いのが死後事務委任契約で、受任者と交わすことにより死後に向けたさまざまな不安を解消することができます。ここでは、死後事務委任契約のメリットについて説明していきます。
死後事務委任契約のメリット
人が亡くなったあとの身辺整理のことを、大きく「死後事務」とよび、以下のような事柄を挙げることができます。
- 死亡届の提出
- 健康保険や年金の手続き
- 親族への連絡
- 葬儀にかかわる手続き
- 墓石建立などの手続き
- 施設や病院などの費用清算
- 遺品整理や処分
- 公共サービスの解約や清算
- 賃貸物件の明け渡し
- パソコンやスマートフォンのデータ消去
- SNSやブログなどの閉鎖手続き など
つまり、相続手続にかかわること以外のほぼすべての事務手続きが対象です。死後事務委任契約を結んでいなかった場合、これらの事務手続きはすべて相続人が行うのが一般的ですが、死後事務委任契約があることでいくつかの大きなメリットを享受することができます。
親族の負担が軽くなる
信頼できる第三者と死後事務委任契約を結んでおくことで、相続人の手間や労力が軽減され、家族は相続手続きに集中することができます。
相続税納税までの期限は10カ月間しかありませんが、被相続人の身辺整理は意外と作業量が多く、かなりの時間を費やしてしまいます。しかし、第三者が受任者となって身辺整理を行ってくれれば、相続人にかかる負担は大幅に軽減されるので、ここは大きなメリットとなるでしょう。
委任者の希望を反映した身辺整理を実現できる
死後事務委任契約を結ばずに本人が亡くなった場合、その身辺整理は残された家族が行うことになります。故人が「何を残してほしい」「どれは処分してほしい」「パソコンやスマートフォンのデータ消去は誰に任せたい」などの希望を持っていたとしても、亡くなってからでは伝えることもできず、すべて家族に一任する形で身辺整理は進んでいきます。
葬儀の手配や遺品整理、パソコンなどのデータの取り扱いといった事柄については、人それぞれ事情があるものですので、まだ元気なうちに死後事務委任契約を結んでおくことで、自分の死後に納得いく形での身辺整理が可能になるでしょう。
契約書を作成することで漏れなく死後事務を遂行してもらえる
死後事務委任契約は書面化しておくことが大切です。口約束でも契約は成立しますが、具体的にどのような内容を依頼されたか、時間の経過とともに記憶は曖昧になっていくものだからです。
そこで、契約を交わすときは必ず書面化し、依頼したい死後事務を細かくリストアップして記載することが大切です。契約書を作成すれば、委任者と受任者の双方が同じ認識を共有することができ、より確実に死後事務が遂行されるでしょう。
独り身でも第三者と死後事務委任契約を交わすことができる
独り身の場合、頼れる家族や親族がいないことから不安に思うかもしれませんが、実は第三者を受任者として死後事務委任契約を結ぶことができます。行政書士など法律の専門家に依頼することもでき、当事務所でもご相談を承っておりますのでぜひお問い合わせください。
死後事務委任契約のメリットを享受しやすい人とは
死後事務委任契約は、家族の有無に関わらず利用できる非常に便利な制度です。特に、独り身の人や子供がいない人、近くに親族がいない人などは、死後事務委任契約を活用するといいでしょう。
同様に、親族と疎遠になっている人や、家族や親族にできるだけ手間や負担をかけたくないと考える人にとって、死後事務委任契約は大きなメリットをもたらすことが考えられます。
なお、死後事務委任契約に合わせて以下の生前対策を行っておくことで、心配や不安を減らし、より安心して暮らしていくことができるでしょう。
- 遺言書
- 任意後見契約書
- 尊厳死宣言書
まとめ
今回はメリットについてお伝えしましたが、「自分が亡くなったあとに自分の希望に沿った身辺整理を実行してもらえる」ことを踏まえれば、死後事務委任契約を結んでおくことは非常に有効な手立てだといえるでしょう。
当事務所でも、死後事務委任契約など生前準備に関するご相談を承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。