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死後事務委任契約における遺産清算方式のメリットとデメリット

死後事務を遂行するための費用を賄うための方法はいくつかありますが、なかには、委任者の遺産から必要額を受任者に渡す遺産清算方式という方法も存在します。ここでは、死後事務委任契約における遺産清算方式のメリットとデメリットについて説明していきます

 

遺産清算方式のメリット

死後事務委任契約の契約を交わす際、「遺産のなかから死後事務遂行費用を受任者に渡すこと」と指定した遺言書を作成することで、委任者は受任者に対し、必要経費を渡す目途を付けることができます。これは受任者にとって大きなメリットになるでしょう。

 

ただし、注意しておかなければならないこともあります。

 

遺産清算方式を利用する場合、受任者は相続人から必要経費の支払いを受ける必要がありますが、受任者という外の人物が遺産に関わることになるため、相続人に複雑な心情が生まれることも考えられます。同様に、受任者としても、本来は相続人のものである遺産の一部を受け取ることに抵抗を感じるかもしれません。

 

大事な死後事務の実施において、受任者と相続人との間に感情的なもつれが生じることは回避すべきですので、委任者はあらかじめ親族に対し、死後事務委任契約の締結意思およびその仕組みについてきちんと説明し理解を得ておきましょう。受任者と相続人の双方が、同契約と遺産から必要経費が支払われる旨について認識を共有していれば、不要な感情的もつれを避けることができます。

 

遺産清算方式のデメリット

遺産清算方式は、死後事務委任契約の時点で多額の金銭を用意する必要がなく、遺産で経費を賄うことができることから、委任者にとってメリットの大きな方法だといえます。

 

しかし、デメリットについても知っておかなければなりません。

 

遺産が死後事務執行のための経費よりも少ない可能性がある

事前に見積もっていた死後事務と遺産の見積もりに相違が起こるケースもあります。事前の見積もりでは遺産清算方式で十分に経費を賄えるはずだったのに、いざ委任者が亡くなり細かく計算したときに遺産が不足することが判明した、というような場合がこれにあたります。

 

事前に交わしていた死後事務委任契約の内容をすべて遂行するには経費が不足する場合、委任者は以下に挙げる方法で死後事務を遂行することも想定しておきましょう。

 

 

このように、遺産清算方式を採用したものの費用が不足することがわかった場合は、受任者だけで死後事務を抱えるのではなく、受任者に託された死後事務の内容と受け取る予定の金額が合わないことを申し出て、受任者と相続人の両方が力を合わせて解決することが必要です

 

委任者としても、自分の死後の身辺整理をスムーズ化するための死後事務委任契約であることをあらためて意識すべきで、経費の見積もりと遺産の見積もりを詳細に行っておくことがとても重要になってきます。

 

まとめ

遺産清算方式は、以下のような場合に有効だといえます。

 

 

ただし、委任者かつ被相続人の親族の気持ちを考えれば、どこの誰かもわからない人物に受任者を任せることは抵抗が大きいと想像できますので、行政書士など法律の専門家に依頼することも選択肢として検討しておくといいでしょう。

 

どのような経費準備手段をとったとしても、委任者・受任者・相続人がみな死後事務の遂行に協力的であることが最も重要です。

 

死後事務委任契約や遺産清算方式などについてご不安や疑問をお持ちの方は、まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。

 

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