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一人暮らしの高齢者が死亡した場合の手続きと死後事務
一人暮らしの高齢者は、自分が亡くなったときに備えてどのような準備をしておくべきなのでしょうか。葬儀や行政、水道光熱や各所への支払いなどを含め、いわゆる死後事務は多岐に渡るため、生前から第三者に手続きの代理を依頼する委任契約を結ぶ人が増えてきました。ここでは、独居高齢者が死亡した場合の手続きと死後事務を取り上げ解説していきます。
死後に必要な手続き一覧
人が亡くなると葬儀の手配から身の回りのさまざまな契約事にいたるまで、手続きが一気に降りかかってきます。一般的にこれらの手続きは家族や親族が行うのですが、他に身寄りのない一人暮らしの高齢者や親類はいるが疎遠で付き合いのない高齢者など、本人に代わり死後の手続きをしてくれる人はいません。
そのような状況が起こらないよう、生前から死後のさまざまな手続きを第三者に依頼しておくことができ、これを死後事務委任契約といいます。死後事務の内容は法的に明確に定められているものではありませんが、よくあるケースとしては以下のようなものが挙げられます。
死後の事務手続き一覧
- 本人が死亡した旨の諸届け(役所など)
- 葬儀(通夜や告別式)、火葬(火葬から納骨あるいは埋葬などの供養)関係事務
- 未支給年金の支給手続き
- 家賃や水道光熱費、入院費用、高齢者施設などへの精算
- 賃貸物件の明け渡し(家財道具の処分や原状回復など)
これらは基本的に故人の家族や親族が行うべきことですが、一人暮らしの高齢者の場合、身内と疎遠であったりすでに身寄りがなかったりするため、死後のさまざまな役割を果たすべき存在がいません。そこで死後事務委任契約を結び、主に法律の専門家によりこれらの役割を果たしていってもらうのです。
委任契約の在り方としては、あらかじめピックアップした諸手続について第三者が代理で行えるよう権利を付与し、本人が亡くなった後は委任を受けた方が取り決めた死後事務を行っていくことになります。つまり、依頼する方が死後事務委任者であり依頼された方が死後事務受任者となるのです。受任者には特別な資格が要りませんので、知人など全くの第三者がなってもいいのですが、交渉や法的手続きを伴う事務が含まれていることを踏まえれば、行政書士など法律の専門家が受任することがほとんどだとされています。
死後事務委任契約の進め方
前述の通り、本来であれば死後事務は身内が行うべきことなので、身寄りがなかったり身内と疎遠になっていたりしない限りは、身内が本人の死後のさまざまな手続きを行うことになります。しかし、実際問題として依頼できる相手がいないケースも多く、このような場合は行政書士などの法律の専門家に依頼することになります。
【依頼の流れ】
例えば行政書士に依頼した場合、細かなヒアリングが行われます。本人が自分の死後について不安に思っていることや悩んでいることを確認し、具体的にどういう点について委託が必要なのかを一緒に洗い出していくのです。双方が内容に納得したら、死後事務委任契約を締結します。
- 死後事務委託契約に基づき受任者に預託金を渡しておくか、遺言書を作成しその中で受任者を指定する
- 委任者が亡くなる
- 受任者が死後事務を開始する
本人が亡くなり受任者が死後事務を開始すると、死亡届に始まるあらゆる事務作業が進んでいくことになります。
まとめ
自分の死後に備えて遺言書を用意しておく人は非常に多いので、遺言書を利用して死後の希望を伝えるという方法があることも確かです。しかし、遺言書は主に遺産相続に関して指定するものであり法的にも効力を発揮しますが、いわゆる死後事務に関しては法的な効力を持ちません。したがって、自分の財産と死後事務の両方について備えておきたい場合は、遺言書を残しながら死後事務委任契約を締結しておく方法もあるということになります。
当事務所にも死後事務に関するご相談をいただきますので、死後事務とはどのようなものか、なぜ必要なのか、どのような流れで契約締結に至り死後はどうなるのか、といった一連の流れについてしっかりと説明しています。また、さまざまなご事情から一人暮らしの高齢者の死後事務を受けきれない身内の方からのご相談も承ります。どのような方法が一番いいのか、ぜひ一緒に解決策を見つけていきましょう。