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任意後見監督人の主な業務と任意後見人が行うべき各種報告

任意後見契約は、本人の判断能力が衰える前に自らの意思で任意後見人を指定し、後見事務を委任するものです。契約発効のタイミングは、本人の判断能力が低下したと認められ、かつ家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点になります。ここでは、任意後見契約において任意後見監督人に行うべき定期報告について説明していきます

 

任意後見監督人の主な業務と任意後見人のための参考資料

任意後見監督人が選任されると、裁判所により審判書謄本が発行されます。これを任意後見監督人が受け取ることにより任意後見契約の効力が発生するのです

 

任意後見監督人が行うべき業務にはいくつかありますが、なかでも代表的なものは以下のとおりです。

  1. 任意後見人が行う後見事務を監督すること
  2. 緊急の場合に任意後見人に代わり必要な処分を行うこと
  3. 本人と任意後見人の間に利益相反行為があるとき本人を代理すること

 

また、家庭裁判所により任意後見監督人が選任されたら、任意後見人は以後、任意後見監督人に対して以下に挙げる必要書類などを提出する必要があります

 

また、裁判所ホームページでは、「任意後見人に選任された方」「任意後見のしおり」「任意後見人のための書式」について説明書類や各種書式を提供しています。任意後見人としての役目に不安を感じたときややるべきことを整理しきれない場合は、このような資料も参考にするといいでしょう。

 

任意後見人から任意後見監督人に提出する書類

任意後見人が任意後見監督人に提出する書類について説明していきます。

 

任意後見事務報告書

初回報告の際は、申立て時点から財産状況に変わりがないかチェック項目を記入して提出します。定期報告では、前回から今回までの間に起こった変更や問題点などについて項目チェックを行い、詳細を述べる必要がある場合は状況を記載します。

 

財産目録

初回報告の際は、本人所有の財産状況を詳しく確認し書類に記載します。定期報告では、前回から今回までの間に変動した残高の推移を書類に記載したり、証拠として通帳のコピーなどを用意したりします。

 

収支予定表

初回報告では、本人の生活状況から1年分の収支予定をたてて書類に記載します。収入源となる年金や給与、その他報酬なども忘れず書き入れ、また生活費だけではなく医療費などの出費に関しても概要がわかるように記載します。定期報告の際は、前回から今回にかけて大きな収支変動があった場合は書類を提出します。

 

本人死亡時には遺族に報告と財産返還を行う

本人の死亡により任意後見契約は終了します。任意後見人は遺族に対し、「これまでの後見事務の経過報告」と「現在の財産状況報告」を行い、財産目録を作成したうえで遺族に財産を引き渡します

 

遺族への報告と財産返還を終えてから2ヶ月以内に、任意後見人は裁判所に対して「任意後見事務報告書」とよばれる報告書を提出し、職務を終了します。

 

まとめ

任意後見人は、本人の財産を預かったりさまざまな手続きを遂行したり、また数々の報告作業を行う必要があるため、決して簡単な仕事ではありません。

 

これから任意後見人制度を利用しようと考えている方としては、不正なく、また滞りなく業務遂行してくれる人物を任意後見人にする必要があり、慎重な人選が求められます

 

当事務所では、任意後見契約の受任者をお引き受けするサポートも行っており、契約が発効した際にはご本人に不安のない確かな業務遂行をお約束します。数々の報告も戸惑うことなく行いますし、財産を不正に取り扱うこともありません。

 

初回ヒアリングの際はじっくりとご要望や背景事情などをうかがい、全容を理解したうえで任意契約そのものへの助言も行うことができます。より安心できる任意後見受任者をお捜しの場合は、一度当事務所まで一度ご相談いただくことをおすすめします

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