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任意後見制度とは?仕事内容から報酬まで解説
任意後見人とは、本人が認知症になるなどして判断能力が著しく低下した場合に備え、その生活や身上監護、療養、財産管理といったサポートを行う人のことを指します。ここでは、任意後見制度の概要やその仕事内容、報酬まで説明していきます。
任意後見制度の概要
任意後見制度とは具体的にどのような制度で、どのような人物が任意後見人になれるのでしょうか。
任意後見制度とは
認知症などを理由として本人の判断能力が著しく低下した場合に備え、健康なうちに任意後見人を決定し委任する業務を公正証書に定めておく仕組みを、任意後見制度といいます。
現在は健康であったとしても、年齢を重ねるにつれ、老化現象や認知症、脳梗塞などの弊害が起こるリスクは高くなります。そのような状態に陥ってしまってからでは、自分の身のまわりの世話をしてくれる人を自力で頼むこともできなくなる、といった状況も考えられるのです。このため、あらかじめ任意後見制度を利用しておくことにより、起こり得るリスクに対処しておくことが大切だといえます。
任意後見人を依頼できる相手とは
自分にとって非常に大切な役割を果たすことになる任意後見人は、誰に頼めばいいのでしょうか。実は、任意後見人となる人物には特に資格は必要なく、身内や友人など信頼のおける人に依頼できます。自分の財産管理や身の回りの世話を任せる重要な立場ですから、慎重に人物考査を行い、本当に納得できる人に頼むことがとても大切です。
任意後見人の仕事内容や報酬など
ここでは、任意後見人の具体的な仕事内容や報酬などについてみていきましょう。
任意後見人の仕事内容
厳密には本人と交わした契約内容によりますが、任意後見人の仕事は主に以下の2つに分けることができます。
- 財産管理:依頼者の財産を管理する(預貯金、不動産など)
- 身上監護:依頼者の生活や健康、病気療養などについてサポートする
それぞれの仕事内容について、もう少し詳しくみていきましょう。
財産管理
本人が所有する現金や預貯金、不動産や有価証券といった財産を管理します。具体的には以下のような業務が該当するので、あらかじめよく理解しておきましょう。
- 自宅などの不動産管理
- 現金や預貯金、有価証券などの管理
- 年金の管理
- 各種支払い など
上記は大まかな例ですので、実際の契約ではより細かな規定が必要になります。
身上監護
本人の生活や健康状態を踏まえ、必要とされる法律行為を行うことを指します。具体的には以下の業務が該当するので、実際の契約も見据えて、依頼する業務を決めていくといいでしょう。
- 入退院手続き
- 住居や施設の確保と賃貸借契約
- 要介護認定などの申請手続き
- 介護サービス契約 など
任意後見人の業務に含まれないもの
なお、任意後見人の役割について、以下の事柄は契約対象外となります。
- 介護(料理、入浴介助、掃除など)
- 本人にしかできない行為(婚姻や離婚、遺言作成など)
- 日常生活上の行為(食材など物品の購入など)
- 保証行為
家族が任意後見人となる場合、任意後見人としては上記業務が対象外になりますが、いち家族として行う分には問題ありません。
任意後見人の報酬
任意後見人に対する報酬の相場は、月額0円から5万円程度と幅があります。たとえば家族が任意後見人となる場合、報酬が0円であることも珍しくありません。1ヶ月当たりの報酬額を決めたら、契約書に忘れず記載しておきましょう。なお、0円で任意後見人を引き受けてもらう場合も、無償である旨を記載しておくことが大切です。
まとめ
任意後見制度をうまく利用すれば、認知症などになったときの備えになりますし、それら将来に対する不安がかなり解消されるでしょう。準備をしないまま認知症などになってしまった場合、その時点から任意後見契約を結ぶことはできないため、制度利用については早めに検討した方がいいといえます。
当事務所では、任意後見制度を含めた生前準備に注力していますので、ご不明な点や疑問点などがありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。