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成年後見人(法定後見人)と任意後見人の違い

後見制度には法定後見制度と任意後見制度があり、よく耳にする成年後見制度は法定後見制度を指していることが多いようです。両者は混同しやすい面もあるため、ここでは任意後見人と成年後見人の違いについて説明していきます

 

成年後見人(法定後見人)と任意後見人を分ける3つの違い

法定後見制度も任意後見制度も、その趣旨は「本人の財産や権利を保護しサポートする」という点において共通しています。しかし、両者は3つのポイントにおいて大きく異なっているのです。その違いについてみていきましょう。

 

後見制度の開始タイミング

法定後見と任意後見の開始タイミングはそれぞれ以下のようになっています。

 

 

法定後見の場合、本人の判断能力がすでに低下している状態で家庭裁判所に申立てを行い、また後見開始する目的は本人の財産や権利の保護にあります。一方、任意後見の場合は、判断能力に問題がない時点で契約を結んでおき、いざ本人の判断能力が著しく低下したときに後見を開始する点で、法定後見とは大きく異なります

 

本人の意思をどこまで反映させられるか

法定後見では、すでに本人の判断能力が低下していることを原因として、親族が家庭裁判所に申立てを行い後見が開始されるパターンが非常に多くみられます。後見人には代理権や同意権が認められ、すでに判断能力が低下した本人の意思の反映は難しく、むしろ後見人の意思により本人を保護するといった状態になるでしょう。

 

一方、任意後見の場合、本人の判断能力が正常なうちに、自らの財産や権利に関する詳細なサポート内容を契約で取り決めますので、本人の意思の反映は比較的高い水準で現実化できるといえます。

 

後見人に認められる権限

法定後見における後見人には代理権や同意権などが付与されますが、原則として被後見人の利益に繋がる行為に限り職務を遂行することができます。ただし、後見人が「本人の利益となる」と考えたとしても、本人が実際に望むことかどうかは知る由もありません

 

この点、任意後見であれば、判断能力が低下する前の時点で本人が自らの意思で契約を結びますので、後見人に代理して欲しい事柄を明記したり権限を付与したりすることが可能です。ただし、任意後見人は契約書に記載された事柄に限ってサポートできるので、それ以外のことについては職務の範囲外となる点に注意が必要です。

 

任意後見人と取消権

任意後見人による職務の土台となるのが任意後見契約ですので、契約書に記載されていない事柄については代理権を行使することができません。また、契約書記載の事柄に関して取消権を有していない点は、場合によりデメリットとなる可能性もあります。

 

たとえば、本人による行為を取り消す必要があったり、任意後見契約に基づく代理権の範囲をより拡大する必要があると判断したりした場合は、任意後見契約を終了して法定後見に移行することもあり得るのです。

 

まとめ

成年後見人は家庭裁判所が決定するため、親族が推薦する人物を必ずしも選任するとは限りません。こういった場合、公平公正な第三者である行政書士などの専門家に後見人として選ばれることが多いといえます。

 

一方、任意後見人という立場は、本人が自ら候補者を指名し両者の合意により結んだ契約に基づきますので、「この人に後見人になって欲しい」という希望を反映させることができます。

 

当事務所では、任意後見を始めとする生前対策に力を入れていますので、法定後見・任意後見ともにご不明な点や詳細について知りたい場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。また、任意後見契約公正証書の手続きサポートや、当事務所を受任者とする任意後見契約サポートなども行っていますので、ご希望の方は一度ご相談いただくことをおすすめします。

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