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任意後見人や任意後見監督人になれる人・なれない人の条件

本人の判断能力が衰える前に任意後見契約を結んでおくことで、万が一、認知症等になったときに自らの財産管理や処分、その他の契約行為や法的手続きを代理してもらうことができます。ここでは、契約相手である任意後見人になれる人・なれない人について説明していきます

 

任意後見人になれる人・なれない人の条件

任意後見人候補者と任意後見契約を結ぶためには、相手が任意後見人としての条件を満たしているかどうかを確認しなければなりません。任意後見人になれる人となれない人の条件について整理してみましょう。

 

任意後見人になれる人

欠格事由に当てはまらない限り、誰でも任意後見人になることができます。本人の家族だけではなく、行政書士など専門家に依頼することも可能です。

 

注意すべき点としては、任意後見契約は「本人の判断能力が著しく低下した」とみなされた時点で発効するところでしょう。もし、本人の配偶者や兄弟姉妹など、比較的本人と年齢が近い人物が任意後見人になった場合、任意後見契約発効時点で本人と任意後見人がともに高齢になっている可能性があります。年齢を重ねるほど判断能力は自然と低下していきますので、この点に注意して任意後見人を選ぶことが大切です

 

任意後見人になれない人

以下の欠格事由に当てはまる人は、任意後見人になることができません。民法847条では、「後見人の欠格事由」として次の項目を挙げています。

 

(後見人の欠格事由)

第八百四十七条 次に掲げる者は、後見人となることができない。

一 未成年者

二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人

三 破産者

四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族

五 行方の知れない者

※e-Govより抜粋

 

欠格事由に該当せず任意後見人となった人は、契約に基づくさまざまな代理業務はもちろん、任意後見監督人に対して定期的な報告を行わなければなりません。ある程度負担の大きい役目であることを認識してもらったうえで任意後見人を引き受けてもらうといいでしょう

 

任意後見監督人になれる人となれない人

任意後見人が正しくその業務を遂行するか確認する立場にあるのが任意後見監督人です。任意後見監督人は管轄の家庭裁判所により選任され、多くの場合では行政書士などの専門家がその役割を務めています。

 

なお、任意後見契約書には「どういう人を任意後見監督人に選任して欲しいか」という希望を述べることができます。ただし、監督人という立場とその職務の適性から、必ずしも本人の希望通りになるとは限りません。このため、たとえば任意後見人の近親者などは法により任意後見監督人にできない旨が定められています。

 

また、任意後見監督人の選任における例外事項がありますので、事前に確認しておきましょう。

 

(任意後見監督人の選任)

第四条 任意後見契約が登記されている場合において、精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況にあるときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者の請求により、任意後見監督人を選任する。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 本人が未成年者であるとき。
二 本人が成年被後見人、被保佐人又は被補助人である場合において、当該本人に係る後見、保佐又は補助を継続することが本人の利益のため特に必要であると認めるとき。
三 任意後見受任者が次に掲げる者であるとき。
イ 民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百四十七条各号(第四号を除く。)に掲げる者
ロ 本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族
ハ 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者
※e-Govより抜粋

 

まとめ

任意後見人となる人物については特に制限が設けられていません。このため、自分の親族や行政書士などの専門家に対し自由に依頼することが可能です。

 

なお、任意後見契約の受任者を当事務所にした場合、任意後見監督人が選任され契約が発効したときから、受任者として任意後見契約で定めた代理権の範囲内で業務を行います

 

すでに述べているとおり、任意後見契約の効力を発効させるためには任意後見監督人の選任が必須となります。当事務所では、家庭裁判所に対する任意後見監督人選任の手続きを代行することも可能です。具体的には、監督人選任手続きに要する各種証明書を代行取得し、任意後見委任者の財産関係や収支関係資料の整理を行い、監督人選任の申述書作成を行う司法書士(当事務所協力先)へとお取次ぎします。

 

詳しくは当事務所までお気軽にお問い合わせください。

 

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