fbpx

トップページ > 任意後見契約を公正証書にするときの手数料と作成の流れ

任意後見契約を公正証書にするときの手数料と作成の流れ

任意後見契約とは、将来自分の判断能力低下したときに備えて、自らの財産と生活の管理・サポートを指定した後見人に依頼するものです。任貢献契約書は公正証書として作成しなければなりません。ここでは、任意後見契約書を公正証書で作成するときの手数料と流れについて説明していきます。

 

任意後見契約書を公正証書で作成するときの報酬

任意後見契約書の方式は、法により定められています。

 

(任意後見契約の方式)

第三条 任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない。

※e-Govより抜粋

 

任意後見契約公正証書で作成する必要があり、費用もかかります。任意後見契約を公正証書とした場合、その手数料は1件あたり11,000円ですが、他に諸費用がかかり、合計では約20,000円から30,000円ほどになることも想定しておきましょう。

 

  • 公証役場手数料:1契約につき1万1000円
  • 法務局への印紙代:2,600円
  • 法務局への登記嘱託料:1,400円
  • 書留郵便料:約540円
  • 正本謄本の作成手数料:1枚250円×枚数分(枚数により合計金額は変わります)

※日本公証人連合会ホームページ参照

※任意後見人が報酬ありの場合は、その金額に応じて費用が加算されます。

 

任意後見契約公正証書の作成の流れ

任意後見契約公正証書を作成するためには、公証役場に出向いて手続きを行う必要があります。ここでは、公正証書作成の流れについて説明していきます。

 

任意後見契約案の作成

公正証書の作成するためには、契約書案が必要です。自ら原案を作成することもできますが、公的書類になるものですから、行政書士などの専門家に原案作成を依頼することが一般的かもしれません。大切なのは、後見人に何を依頼したいのかを細部までリストアップし、対応可能な業務を絞り込んで漏れなく契約書に盛り込むことです。

 

任意後見契約書案・必要書類を公証役場に提出

まずは公証役場に予約をとり、指定日に打ち合わせに出向きます。打ち合わせでは、原案をもとにして任意後見契約の内容や契約日を決めますが、原案がそのまま採用されるのではなく公証人の助言を受けながら最終的な契約書を作り上げていくのです

 

なお、公証役場に出向く際は以下の必要書類を持参する必要があります。

 

【必要書類】

 

公正証書作成日当日

打ち合わせにより任意後見契約の内容ができあがったら、公正証書作成の手続きに移ります。本人と任意後見人になる人が2人で公証役場を訪れ、公証人が読み上げる契約内容に同意したら、両人とも署名捺印し、任意後見契約公正証書が完成します。また、当日は公証役場手数料を納めますので、あらかじめ知らされていた金額を忘れず準備していきましょう。

 

公正証書完成後

任意後見契約公正証書の原本は公証役場が保管し、謄本2通は本人と任意後見人が保管します。ただし、実際に契約が発効するのは、「本人の判断能力が低下し任意後見が必要となった段階で、家庭裁判所に対して『任意後見監督人の選任の申立て』を行ったとき」になります。任意後見監督人が選任されて初めて契約が発効し、任意後見人は契約で定めた行為を本人の代わり行うことができるのです。

 

まとめ

任意後見契約書を公正証書にする流れは自分でもできることではありますが、

などといった理由から難しさを感じている人も少なくありません。

 

このようなときは、ぜひ当事務所までご相談ください。ご相談者様のお話をじっくりとヒアリングし、どのように行動すべきか助言したりご依頼により公正証書手続きサポートを承ったりすることも可能です。当事務所行政書士が親身に対応させていただきますので、まずはお問い合わせいただけますと幸いです。

 

民事信託メール相談

LINEお友だち登録

無料相談の予約はこちら