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任意後見人(任意後見契約)と家族信託の違い

自らの老後に向けた対策としてよく利用されている制度に、任意後見と家族信託があります。ここでは、任意後見制度と家族信託の違いについて説明していきます

 

任意後見制度と家族信託の特徴について

任意後見も家族信託も、本人と受任者が契約を結ぶことにより本人の老後における財産管理を委任するところは同じです。ただし、任意後見と家族信託にはそれぞれ特徴がありますので、その違いをみていきましょう。

 

任意後見制度の特徴

任意後見制度の特徴的な部分について整理します。

 

本人が自ら後見人を指定することができる

本人の判断能力が衰える前に自由意志で任意後見人を指定し、任意後見契約を結びます。後見人には、親族だけではなく友人や行政書士などの専門家を選任することも可能です。

 

任意後見契約は公正証書として作成する

任意後見契約は、本人の判断能力が低下したときのために財産管理・身上監護に備える内容であり、それら事務手続きについて任意後見人に代理権を付与するものです。法的な効力を持たせるため、また本人の意思による契約であることを証明するためにも、公正証書として作成します

 

本人の判断能力が低下した時点が契約発効のタイミングである

本人の判断能力が低下したと判断された時点で、後見人に指定された人や親族などが家庭裁判所に対して申立てを行い、任意後見監督人を選任してもらいます。これにより任意後見契約が発効し、任意後見人は本人に代わり委任された業務を行うことができるようになるのです。

 

家族信託の特徴

家族信託の特徴的な部分について整理します。

 

家族間の取り決めにより財産管理を委任できる

家族信託は家庭裁判所を通さず家族間で委任者と受任者を決めて契約を結ぶものです。委任者は自分の老後対策として財産管理を受託者に預け、本人が認知症などになった場合は受託者が契約に基づいて本人の財産から必要な支払いなどを行うことになります。

 

家族信託契約の成立と同時に発効する

任意後見契約では発効までに一定の手続きが必要ですが、家族信託契約の場合は契約と同時に発効します。

 

任意後見制度でできることと家族信託でできること

任意後見制度と家族信託にそれぞれ特徴があることは先述のとおりです。特徴の違いだけではなく、任意後見制度や家族信託でできることにも違いがありますので、ここで整理してみましょう。

 

任意後見制度でできること

 

家族信託でできること

 

まとめ

老後に向けた対策はいくつかありますが、本人がどのように老後を迎えたいか、所有する財産をどのように利用したいかなど、慎重に検討して選択する必要があるでしょう。また、どちらの契約も財産管理をしてもらう点では共通していますが、効力発生のタイミングや手続きの面で異なっていることがわかります。

 

当事務所は生前対策に注力しており、任意後見制度と家族信託のいずれについてもご相談をお受けしています。ご不明な点や疑問点、また行政書士へのご依頼相談などがありましたら、ぜひ一度お問い合わせください。しっかりとお話をうかがい、適切な方法を提案または助言させていただきます。

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