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任意後見監督人の役割と報酬について

任意後見に関する契約書を作成しただけでは、任意後見人は業務に着手することはできません。契約書がその効力を発揮するためには、任意後見監督人の選任が不可欠なのです。ここでは、任意後見監督人の役割や報酬などについて説明していきます

 

任意後見監督人とは

任意後見契約がその効力を発揮するためには、任意後見監督人の選任が不可欠です。任意後見人が正しくその業務を遂行するかを監督する立場なので、任意後見契約を結んだ本人にとっては不正や怠惰を防ぐための二重対策になっているといえるでしょう。

 

しかし、そもそも、任意後見契約はなぜ必要とされているのでしょうか。

 

任意後見人が必要とされる理由

人間はだれしも年齢を重ねるとともに、認知症や脳疾患などによる判断能力の低下リスクと隣り合わせになっていきます。もし、任意後見契約を締結しないまま本人が「判断能力不十分の状態」になってしまうと、以下に挙げるようなことができなくなり、本人が不利益を被ることになりかねません

 

 

このほかにも、本人の判断能力が低下してしまったために不要な契約を結んでしまい、金銭的被害を受けることも想定されます。

 

このような事態を回避するためにも、本人の意思で選んだ任意後見人(代理人)に対し、本人の生活や財産管理、監護療養などに関する任意後見契約(代理権契約)を結んでおくことがとても大切なのです。任意後見人がいることで、本人の判断能力が低下してしまったときも、任意後見人が本人に代わり、適切に本人を保護・サポートすることが可能になります。

 

任意後見監督人になれる人とその報酬

それでは、任意後見人をサポートする任意後見監督人には、どのような人物を選べばいいのでしょうか。実は、任意後見監督人は家庭裁判所により選任されます。「任意後見人を監督する」という役割から、法律の専門家などの公平公正な第三者が選ばれることが多いようです。

 

任意後見監督人の選任の前提として、任意後見契約が成立していなければなりません。同契約により任意後見人が定められ登記されることになります。その後、本人の判断能力が低下した時点で、本人・配偶者・4親等内の親族・任意後見受任者のうちいずれかの人物が家庭裁判所に対し任意後見監督人の選任申立てを行い、最終的に決定するのです

 

任意後見監督人が行う業務

任意後見監督人は、任意後見契約法7条1項により以下業務を遂行するものとされています。

 

  1. 任意後見人の事務を監督すること。
  2. 任意後見人の事務に関し、家庭裁判所に定期的に報告をすること。
  3. 急迫の事情がある場合に、任意後見人の代理権の範囲内において、必要な処分をすること。
  4. 任意後見人またはその代表する者と本人との利益が相反する行為について本人を代表すること。

 

同法では任意後見監督人の職務について、任意後見人の監督と家庭裁判所への報告に加え、緊急的に任意後見人に代わる職務遂行や利益相反する場合の職務について定められています。

 

任意後見監督人への報酬

任意後見監督人に対する報酬は本人の財産の中から支払われます。報酬額は管理財産の額により代わり、5,000万円以下の場合は月額1万円から2万円、5,000万円を超える場合は月額2.5万円から3万円となっています。

 

まとめ

当事務所では任意後見契約などの生前対策に注力しており、当事務所を受任者とする契約にも対応しています。その場合、任意後見監督人の選任申立てを行い、実際に受任者として任意後見契約で定めた代理権の範囲内で業務を行わせていただきます。

 

詳細およびご不明な点についてはしっかりとご説明いたしますので、まずは一度当事務所までお気軽にお問い合わせください。

 

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