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任意後見人がいる相続人は遺産分割協議に参加できるか

相続人のなかに認知症の人がいた場合、自身で財産管理や財産処分などを行うことができず、また正常な話し合いが難しくなることが考えられます。ここでは、任意後見人がいる相続人が遺産分割協議に参加できる可能性について説明していきます

 

任意後見人がいる相続人は遺産分割協議に参加できるのか

本人が元気なうちに、その判断能力が低下したときに備えて結んでおくのが任意後見契約です。任意後見契約を結んでおくことで、判断能力が低下したときでも任意後見人が財産管理などを代理してくれる、とても有意義な制度だといえるでしょう。

 

では、任意後見人をつけた人物が相続人になった場合、遺産分割協議に参加することはできるのでしょうか

 

相続人が認知症等により判断能力が低下した状態にあっても、任意後見人がついている場合は遺産分割協議に参加できる可能性があります。その場合、任意後見契約に「遺産分割協議の代理」が明記されていなければなりません。このため、契約時には将来起こりうるさまざまな状況を想定して内容を作り上げていくことが大切です。

 

任意後見契約で遺産分割協議に関する条項がなかった場合

任意後見契約に遺産分割協議に関する条項がない場合、任意後見人は遺産分割協議に代理参加することができません。このような場合は、速やかに成年後見制度を利用し、本人に代わり後見人が遺産分割協議に参加する方法が考えられます。

 

たとえ本人が認知症だったとしても、それを理由として相続権利が剥奪されることはありません。したがって、認知症の相続人を除いて遺産分割協議を行った場合、その経緯および結果は無効となることをおぼえておきましょう。

 

相続における任意後見契約と成年後見契約の違い

任意後見契約で委任できる業務には限りがあり、財産管理・身上監護に関する事柄が主となります。

 

【財産管理】

不動産や動産の管理と処分、賃貸借契約の締結、遺産分割協議への参加など

【身上管理】

医療に関する契約、介護福祉サービスに関する契約など(本人と後見人が相談のうえで代理権目録を作成する)

 

遺産分割協議についていえば、任意後見人・成年後見人のどちらでも本人の代理を務めることができます。しかし、「本人の意思に基づいて後見人を選べるか」「本人の意思をどれだけ反映させられるか」といった点に影響が出てくることが考えられます。

 

本人の意思に基づいて後見人を選べるか

成年後見人は本人の自由意思で決定されるのではなく、親族などが家庭裁判所に申し立てることにより裁判所が後見人を選任します。財産管理や身上監護について本人の意思を汲んだ業務が行われるかは定かではありません。

 

この点につき任意後見人であれば、本人の判断能力に問題ない時点で両者相談のうえ任意で代理権を後見人に付与できるので、本人の意思反映がある程度約束された状態だといえるでしょう。

 

遺産分割協議で本人の意思をどれだけ反映させられるか

将来的に自分の判断能力が衰えたときに備え、自分の意思を反映させた後見内容を用意しておきたいのであれば、まだ元気なうちに任意後見契約を結ぶことをおすすめします。

 

成年後見制度は、すでに本人判断能力が低下したと見なされた状態になってから親族などが裁判所に申し立てるものであるため、自分の希望や意思を反映させた後見内容を目指すのであれば、任意後見契約を選択した方がいいでしょう

 

まとめ

遺産分割協議において自分の希望や意思を反映させることを考えれば、あらかじめ任意後見契約を結び、信頼のおける後見人に相続人代理として可能な範囲の業務を依頼しておくことも一つの方法かもしれません

 

当事務所では、任意後見を含む生前対策に力を入れていますので、任意後見人と遺産分割協議の問題など、疑問に思うことなどがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。当事務所による任意後見契約公正証書作成サポートや当職を受任者とした任意後見サービスもありますので、まずは一度お問い合わせいただけますと幸いです。

 

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