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任意後見契約にかかる費用と当事務所が受任する際の報酬額

任意後見契約について検討している人は、おおよそどれくらいの費用がかかるのか気になるところでしょう。ここでは、任意後見契約を公正証書で作成する場合の費用について説明していきます。

 

任意後見契約に必要な費用

任意後見契約を結ぶ場合、契約書は公正証書にする必要があります。公証役場で任意後見契約公正証書を作成することを想定し、必要になる費用について整理してみましょう。

 

公正証書の作成費用

日本公証人連合会によると、任意後見契約公正証書を作成するには以下のとおり費用がかかります。

 

※日本公証人連合会ホームページ参照

 

正本謄本の枚数ですが、本人・受任者・法務局に対して各1通ずつ必要になりますので、最低でも合計3通作成することになります。たとえば契約書の枚数が5枚(任意後見人が無報酬)だったとき、合計で15通の正本謄本が必要になり、その手数料は3,750円ですから、公正証書にかかる費用は全体で約20,000円程度になる計算です。

契約書の枚数が増えるほど費用も上がりますので、トータルでは20,000円から30,000円ほどかかると想定した方がいいでしょう
※任意後見人が報酬ありの場合は、その金額に応じて費用が加算されます。

 

任意後見人の事務費用と報酬

任意後見人には、契約書に定められた業務を遂行するための費用と報酬を支払う必要があります。

 

任意後見人の業務遂行費用

任意後見人がその業務を行う際に使った経費について、一般的には本人の財産のなかから支払うと定めるものです。事前に経費分の金銭を任意後見人に渡す場合は、契約書作成時に依頼する業務を詳細にリストアップし、業務遂行にかかるお金を詳しく計算し合計するといいでしょう。

 

任意後見人への報酬

任意後見人に対しては、無報酬または報酬ありのいずれかからその処遇を決めることになります。

 

報酬を支払う場合は、任意後見契約書のなかで報酬に関する規定を明記しておきましょう。依頼する業務の内容や量によっても変わりますが、1ヵ月あたり約1万円から3万円ほどを支払うことになりそうです。一方、親族など身内が任意後見人となる場合、無報酬でその役目を負うケースも一定数存在します。また、行政書士などの第三者に依頼する場合は、決められた報酬を支払わなければなりません

 

いずれについても、任意後見契約書には報酬に関する文言を加え、本人と任意後見人の両方が納得する内容とすることが大切です。

 

任意後見監督人への報酬

このほか、任意後見監督人に対しても報酬を支払うことが一般的です。任意後見人と異なるのは、その報酬額が家庭裁判所による審判で決定されるという点です。一般的には、1ヵ月あたり約1万円から2万円程度とされています

 

当事務所にご依頼いただいたときの費用

当事務所では、任意後見に関するサポートを行っており、その内容に応じて既定の報酬をもらい受けます。

 

任意後見契約手続きサポート料:55,000円

任意後見契約は公正証書として作成する必要があり、当事務所では以下についてサポートを行います

 

公証役場の手数料:20,000円から30,000円

先に述べたとおり、任意後見契約の公正証書を作成するには、以下の内訳に基づく費用がかかります。任意後見人が無報酬の場合でも、契約書の枚数によっては20,000円から30,000円かかることが想定されます

 

※日本公証人連合会ホームページ参照

※任意後見人が報酬ありの場合は、その金額に応じて費用が加算されます。

 

当事務所を受任者とした場合の料金:50,000円

当事務所を任意後見人の受任者にする場合は、そのお引受料として税抜き50,000円をもらい受けております。また、月々の報酬額については、以下のとおり規定しています。

 

 

まとめ

任意後見契約に関わる一般的な費用に加え、当事務所で任意後見契約書の作成や任意後見人の役目をお引き受けした場合の報酬についてもお伝えしてきました。任意後見人が将来的に依頼業務を遂行した際、費用が不足するといけませんので、事前に詳細な調査と見積もりを行っておくことが大切です

 

なお、当事務所では任意後見監督人の選任サポートも行っておりますので、必要に応じてご相談いただけますと幸いです。業務内容は以下の通りです。

 

任意後見契約に関する不安や疑問、当事務所へのご依頼をご検討されている場合の詳細確認など、ぜひお気軽におたずねください。

 

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