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任意後見人の代理行為と任意後見監督人選任の手続き
任意後見制度とは、本人の判断能力に問題がない時点であらかじめ将来に向けて契約を交わしておき、いずれ自らの判断能力が衰えたときには契約書に基づいて任意後見人に取り決めた事柄を代理してもらうものです。契約発効の際には家庭裁判所により任意後見監督人を選任してもらう必要があります。ここでは、任意後見人に認められた代理行為と契約を有効化するために必要な任意後見監督人選任の流れについて説明していきます。
任意後見人に認められた代理行為とは
契約者本人の判断能力が低下した場合、家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任を申し立て、実際に選任されると任意後見契約が発効します。任意後見人に認められた代理行為は2種類あり、「財産管理」「身上監護」に分けられます。
財産管理に関する法律行為
財産管理に関する法律行為として、以下を挙げることができます。
- 銀行口座の管理
- 不動産の売却を含む財産処分
- その他契約者本人の財産が絡む契約行為 など
身上監護に関する法律行為
- 身上監護に関する法律行為として、以下を挙げることができます。
- 高齢者施設への入居契約
- 適切な医療を受けるための医療契約
- 要介護認定の申請 など
これら任意後見人が行う代理行為について不正などが発生しないよう監督するのが、任意後見監督人の仕事です。次に、任意後見監督人をどのような流れで選任するか整理していきましょう。
契約有効化に不可欠な任意後見監督人選任の流れ
任意後見監督人の主な業務は、「任意後見人が契約にしたがい正しく業務遂行しているかを監督すること」にあります。具体的には、任意後見人から提出される財産目録や活動報告から、任意後見人の活動状況を見守るのです。
なお、任意後見監督人は専門家などの第三者が選任されることが多く、本人の親族や任意後見人の親族などが選ばれることはほとんどありません。
家庭裁判所に対し任意後見監督人選任の申し立てを行うことができるのは、原則として以下の人物になります。
- 本人
- 配偶者
- 四親等内の親族
- 任意後見受任者
原則として本人の同意により他の人物が家庭裁判所に申し立てることができますが、本人の意思判断能力が著しく衰えているような場合はこの限りではありません。
任意後見監督人選任の審判から実務までの流れ
家庭裁判所に対して任意後見監督人選任の審判を申し立てて業務開始し、契約終了などによりその業務を終えるまでは以下の流れを辿ります。
申立て
家庭裁判所に申立てを行い審判が行われたのち、裁判所は任意後見受任者と任意後見監督人に対して、任意後見監督人選任の審判書を送付します。審判書が送付されると間もなく管轄の法務局に後見登記がなされます。
初回報告~定期報告
任意後見人は任意後見監督人に対し、報告書や財産目録、収支予定表といった必要書類を作成し提出します。
後見事務の監督
任意後見業務が開始されると、任意後見監督人による監督業務も並行して進められます。
任意後見契約の終了
本人が亡くなったとき・法定後見に移行したとき・任意後見契約が解除されたときなど、任意後見契約が終了するとともに監督人もその業務を終えます。
まとめ
任意後見契約の仕組みを理解し正しく使いこなすためには、法律の専門家によるサポートも必要になってくるでしょう。当事務所では任意後見などの生前対策に力を入れていますので、ご不明な点や疑問点などがありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。しっかりとヒアリングさせていただき、適切な助言・ご提案をさせていただきます。
また、任意後見契約に関しては、事務的サポートから受任者サポートまで広く対応できる体制を整えていますので、当職への任意後見人の受任をご検討の場合もぜひお声かけください。