高齢者の尊厳死宣言は必要?終末期における意思表示の重要性 | 家族信託・生前対策センター 札幌

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高齢者の尊厳死宣言は必要?終末期における意思表示の重要性

人間は寿命をもって死に至るのが自然の摂理だといえるでしょう。しかし、医療技術の向上は延命を可能にし、意識がないまま生き続ける人がいるのも事実です。延命については、本人が生前から希望していた場合と家族が希望する場合とに分けられますが、できれば元気なうちに本人が意思表示を行っておくべきでしょう

 

【この記事の要点】

  • 「尊厳死の意思表示(リビングウィル)」の意味
  • 家族が延命措置の判断を行った事例
  • 尊厳死宣言公正証書作成サポートについて
  • 身元保証サービスに含まれる「医療介護等に関する意思表示宣言書」について

 

ここでは、高齢者が延命・尊厳死の意思表示をする重要性について説明していきます。自分の最期について自ら方針を決めておくことは、残された家族の負担を軽減させることにも繋がりそうです。

 

尊厳死の意思表示(リビングウィル)とは

尊厳死とは、自然のまま死を迎え入れ延命治療を望まない、という終末期のあり方です。平成29年の高齢社会白書によれば、全体の9割以上の高齢者が「延命治療は望まない」「自然に任せて最期を迎えたい」と回答しています

 

現代医療はとても高度であるため、人工呼吸器や胃ろうなどにより延命を図ることが可能です。しかし、患者本人の終末期医療に対する意思が確認できない場合、その家族に判断を委ねることになり、大切な家族を失いたくない思いから延命治療を希望するケースは決して少なくないといえます。大切なことは、延命治療を施すことが、患者である高齢者にとって望ましいことかどうかという点にありそうです。

 

尊厳死や延命治療に関する意思表示「リビングウィル」

意識がないまま延命治療を施されることを避けたい場合、尊厳死の意思表示として「リビングウィル」を明確にしておく必要があります。元気なうちにリビングウィルを表明しておくことで、終末期医療に関わる医療関係者や家族は対応しやすくなるでしょう。

 

ご本人に代わりご家族が延命措置について問われた事例

当事務所にご相談に来られたKさんからうかがったお話です。

 

亡くなったお父様ががんと闘い末期に至ったとき、医師は延命措置について確認する必要がありました。お父様本人に直接尋ねることは、お父様がが狼狽する原因にもなり得るため、医師は娘であるKさんだけを呼んで延命措置について尋ねたそうです。Kさんのお父様は特にリビングウィルを表明していなかったのですが、かつて「自然のままに生きて死にたい」と言っておられたこと・嘘をつかず実直に生きた父の姿から考えて、延命することは本人の意に添わないだろうとKさんは判断し、延命治療は不要である旨を医師に伝えました

 

当時、大切な父の命の選択を任されたことに、重圧を感じひどく苦しんだというKさん。自らの経験から、同じような思いを自分の子にさせたくないと考え、ご自身はリビングウィルを明確にしておこうと考えたそうです。

 

自分に意識がなくなってから、延命処置について家族に判断が委ねられるのは相当辛く困難を伴うものです。リビングウィルはぜひ書面化し、本人の意思として明確にしておくことをお勧めします

 

リビングウィルは公正証書として作成を

回復する見込がないにも関わらず、医療の力をもって延命することは可能です。あらゆる手段を尽くして生きたいと考える人もいれば、回復の見込みがないのであれば自然に任せて最期を迎えたいと考える人もいます。

 

自分自身がどちらを望むか、どのような治療・処置が必要または不要か、自らのリビングウィルを公正証書として残しましょう。正式には「尊厳死宣言公正証書」といい、公証役場で公証人と打ち合わせを行ったうえで、公証人が作成します。

 

当社における尊厳死宣言公正証書作成サポート

当社では、遺言書作成サポートに加えて「いざという時の意思表示宣言(尊厳死宣言)」公正証書サポート」をお申し込みになる方や、身元保証サービスに含まれるリビングウィルサポートをご利用になる方がいらっしゃいます。

 

尊厳死宣言(いざというときの意思表示宣言)公正証書作成サポート

尊厳死宣言案の作成、公証人との調整、宣言日の調整など一貫してサポートいたします。また、別途料金をいただくことにより、終末期に宣言書を医師などに見せて内容説明を行う業務もお引き受けしています。

 

身元保証スタンダードプランに含まれるリビングウィルサポート

高齢になり長期入院・施設入所が現実のものとなったとき、次に挙げるような問題に直面することが考えられます。

 

 

このようなときに検討したいのが、身元保証サービスです。入院時や施設入所時に求められる身元保証人を確保できるだけでなく、高齢者の将来に関わるさまざまな事柄を6つの公正証書をもってサポートしていきます。その1つが「医療介護等に関する意思表示宣言書」で、身元保証スタンダードプランをご利用いただくことにより終末期医療への希望を伝えるお手伝いをすることができるのです

 

【医療介護等に関する意思表示宣言書】(代弁者:一般社団法人いきいきライフ協会札幌(当行政書士事務所のグループ法人)  公正証書作成:当行政書士法人)

ご本人が元気なうちに表明されたリビングウィルを、宣言書として公正証書に残します。

  • 延命措置の要・不要
  • 医療方針を委ねる人物の指定
  • その他終末期医療に関して特に希望したいこと など

 

先のKさんの事例のように、本人に意思確認ができず家族が終末期医療の判断を下さなければならないケースは少なくありません。家族に辛い思いをさせないためにも、あらかじめ備えておくことが望ましいでしょう。

 

まとめ

医療の進歩により命を繋ぐことができるようになった現代ですが、いわゆる健康寿命と延命による寿命では実生活上の大きな差があることも事実でしょう。自分自身が自分らしく生きるためにも家族に大きな負担をかけないためにも、高齢者の延命治療については、元気なうちから自らの方針を明確にしておくことが大切です。延命治療を選択することも尊厳死を選択することも、どちらも高齢者が行うべき重要な意思表示になってくるといえそうです。

 

当社も「尊厳死宣言(いざというときの意思表示宣言)公正証書作成サポート」などのサービスを提供していますが、尊厳死宣言をしたからといって、担当医師が行う延命治療に対し法的な拘束力を発揮するわけではありません。

 

しかし、尊厳死宣言を行うことにより、ご本人が終末期医療についてどうあることを希望しているのかを明確にすることができますし、家族にかける負担も軽減できます。医師としても、医療方針を立てやすくなるでしょう。非常に価値の大きな取り組みであるといえますので、尊厳死宣言について考えを持つ高齢者の方には、ぜひ当社の無料相談をご利用いただきたいと思っております。

 

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