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家族信託の受益権が遺留分減殺請求の対象になった事例

家族信託契約上、受益者が亡くなった場合は一般的に第二受益者に財産が引き継がれますが、他の相続人の遺留分を侵害してしまうこともあり、遺留分減殺請求に発展するケースが見られます。ここでは、遺留分にまつわるリスクを回避するために、家族信託契約においてどういった点に気を付ければいいか説明していきます。

家族信託の受益権は遺留分の対象外とは言い切れない

遺留分とは、相続人が受け継ぐことのできる最低限の保証額のことをいいます。遺留分請求権利を持つ相続人は、もし自らが相続した財産が遺留分に満たなかった場合、遺贈もしくは贈与によって財産を多く継いだ者に対して足りない分を請求することができるのです。

 

では、家族信託契約により特定の人物が被相続人(委託者)の財産を継いだ場合、その受益権は遺留分の対象となり得るのでしょうか。実は、法的には明確な基準が定められていないため、「受益権は遺留分の対象となる可能性が高い」という表現に留まり断言ができない状態にあります。

 

そもそも遺留分とは相続に関する問題であり、家族信託とは直接的な関係性はありません。問題となるのは、信託契約により財産を譲られる者が持つ受益権なのです。

 

例えば生命保険金のように、家族が亡くなったことによって生前から指定されていた特定の相続人のものとなった財産を「みなし財産」といいます。みなし財産は相続財産ではありませんが、相続税算出において加えられることになります。

 

受益権も生命保険金と類似した性格を持っており、生前からの契約で委託者の死後は指定された受益者が財産を受け継ぐことになっていますから、みなし財産として扱われ遺留分の対象外であると考えられています。したがって、遺留分減殺請求が起こったとき受益権をみなし財産として認定してもらえれば遺留分の対象外となりますし、みなし財産ではないと認定されれば遺留分の対象として不足分を申し立てた相続人に支払わなければならないのです。

家族信託の受益権が遺留分減殺請求された事例

被相続人は生前、家族間で財産贈与に関する契約を結んでいました。被相続人には長男、長女、次男と三人の子供がおり、不動産を信託財産として契約を交わしたのです。被相続人が元気なうちは自らが委託者兼受益者となり、受託者は長女としました。被相続人は自分が亡くなったときに備えて、受益権の獲得割合についても指定しています。また、自らの死後は長女と次男に死因贈与することも取り決めました。

 

 

被相続人が亡くなった後、不服に思った長男は長女に対して遺留分減殺請求を起こしたのです。このとき裁判所は、家族信託における「受益権は遺留分減殺請求の対象」との判断をくだしたことから、家族信託による決め事が被相続人(委託者)の描いた通りになりませんでした。このことから、受益権がみなし財産と認定されず遺留分減殺請求の対象になる可能性があることを踏まえて、家族信託における受益権の取り扱いを考慮した方が良さそうです。

 

家族信託の設計(スキーム)

本件における家族信託の設計は以下の通りとなります。被相続人と長女による信託契約を結んでおり、長女と次男に対しては死因贈与することを取り決めています。

 

長女と次男に対しては死因贈与が行われる。

 

民法1029条によると、遺留分は、相続開始時点の財産に死因贈与した財産を加えた総額から債務などを差し引いて算出すると決められています。本件について受益権は「相続開始時点の財産」に該当するため、家族信託で取り決められていたとしても遺留分減殺請求の対象になると考えられるのです。

まとめ

家族信託は委託者が任意で受託者や第二受益者を指定することができる契約です。このため、親子仲の状態によっては、特定の子供に財産管理を任せたり贈与したりするケースも見られます。当然ながら委託者の死後に子供間で争いが起こることも十分考えられるのです。

 

最も理想的なのは、親が元気なうちから子供を交えて家族信託についてよく話し合い、納得の下で契約を交わすことでしょう。同時に、後々法的な問題になることを防ぐためにも、話し合いの時点から法律の専門家を交えた話し合いを行うことをおすすめします。

 

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